産業医の報酬相場はいくら?選び方や契約の仕方によって変動する理由も解説
従業員の健康を守るのは会社の務めです。中でも産業医は労働者の健康管理等を行う役割を担っています。しかし産業医を選任するにあたって、報酬の目安や相場はどれぐらいか疑問に思う企業も多いのではないでしょうか。
本記事では産業医を選ぶにあたり、報酬額の相場や金額が変動する理由を含めて詳しく解説します。
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「産業医」とは?
産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事がおこなえるよう、専門的立場から指導・助言をおこなう医師のこと。
労働者の健康障害を予防するだけでなく、心身の健康を保つための活動をおこなう任務も与えられています。
労働安全衛生法によると、産業医に求められている要件として「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と規定されています。
医学的な専門知識のある産業医を選任することは、健康で活力のある職場づくりに大いに役立つでしょう。
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産業医を選任する義務の発生基準
労働安全衛生法によると、産業医を選任する義務について以下のように定められています。
- 労働者が常時50人以上の事業場の場合、産業医を1人選任する
- 労働者数が50人未満でも、産業保健総合支援センターなどを活用し医師等にその役割を担わせることを努力義務としている
- 常時1000人以上の労働者がいる場合、また有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場は専属の産業医を選任する
もし産業医に欠員が出た場合には14日以内に新たな産業医を選任する必要があり、決定後速やかに所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
産業医の「専属」と「嘱託」の違い
産業医を選任するにあたって、形態には「嘱託」と「専属」の2種類あります。それぞれの違いをご紹介します。
専属産業医とは
専属産業医とは、常時使用する労働者が1,000人を超える事業場または有害業務に常時500人以上従事させる事業場において選任される産業医のこと。
複数の事業場を掛け持ちすることなく、その事業場専属で産業医の活動をおこないます。
企業に所属し常勤で働くため、週3日から5日が基本です。
また、常時いる労働者が3,000人を超える大きな企業などの場合には、専属の産業医を2人以上選任しなければなりません。
専属産業医は、常に労働者の心身の健康状態を把握し、必要ならば職場環境の改善をおこないます。
そのため、広い視野で事業場の状態を知っておくことが大切です。
さらに労働者の人数が多い企業であれば診なければならない人数も増えますので、効率的に業務をこなすためにも医師の経験年数なども必要になってくるでしょう。
嘱託産業医とは
嘱託産業医とは、普段は勤務医などの医師として働きながら、事業場から依頼された日に出向き、産業医としての任務を果たす医師のこと。
大体月に1回から数回程度のペースで直接事業所に行き、労働者の健康管理をおこなうという契約が多いため、セカンドキャリアとして選ぶ医師も多いようです。
労働者が常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業場では、非常勤である嘱託産業医の選任形態が可能となっています。
産業医それぞれの報酬目安・相場
ここからは、以下の点をご紹介します。
- 「専属産業医」の報酬の目安と相場
- 「嘱託産業医」の報酬の目安と相場
産業医別に詳しく解説します。
専属産業医の報酬目安・相場
労働者が1,000人以上いる大手企業の専属産業医の年収は、勤務日数にもよりますがおおよその目安として1,000万円〜2,000万円になります。
勤務日数は週3日〜が基本ですが、1週間に勤務する日数に対しての年収相場は以下のとおりです。
- 週3日勤務:600万〜800万円/年
- 週4日勤務:800万〜1,500万円/年
- 週5日勤務:1,500万円以上/年
所属する企業の勤務形態や就業規則に沿って仕事をおこなうため、勤務医のように当直や深夜業務などはありません。一般的には、嘱託産業医から専業産業医になるケースが多いようです。
また、都心部から離れれば離れるほど医師が見つかりにくいため、報酬も相対的に高くなる可能性があります。さらに医師としての経験によっても、報酬が変わってくる場合があるようです。
嘱託産業医の報酬目安・相場
嘱託産業医は専属の産業医とは違い、月に1回〜数回程度企業に出向いて労働者の面談や、医師としての専門的立場から、労働者一人ひとりに合った健康管理をおこないます。
そのため労働者の人数が増えるごとに報酬の目安も変わります。労働者の人数に合わせての基本報酬額の目安は以下のとおりです。(ストレスチェック対応時の報酬を含まない)。
労働者 |
報酬目安 |
100人未満 |
50,000円〜/月 |
101人〜200人 |
65,000円〜/月 |
201人〜300人 |
80,000円〜/月 |
301人〜400人 |
95,000円〜/月 |
401人〜500人 |
110,000円〜/月 |
参考:愛知県医師会産業保健部会
上記の金額には含まれる業務と含まれない業務があるため、金額内の業務内容については事前に確認した方がよいでしょう。
また労働者の人数とは別に、面談などで対応する人が多い、社内研修など依頼する業務量が通常よりも多いなどの場合には、それにともない追加料金が発生するケースもあるでしょう。
産業医への報酬額が変わる理由
上記に述べた報酬額は基本となっていますが、産業医の業務範囲は決められていないため基本料金に含まれる業務が紹介会社や産業医ごとに異なってきます。
また産業医によって、できる業務とできない業務があるため報酬額が変わったり、さまざまなオプションや会社からの要望があったりすると産業医業務が増えるため報酬額も増加します。
増額する理由としては、さらに以下のような点も考えられるでしょう。
- 企業が有害業務を取り扱っているかどうかで、有害業務等の対応に関する産業医の業務内容により加算される
- 医師の産業医学の専門性や経験値によって料金が追加される
上記の点の理由により、産業医の対応に応じて報酬額に相当の加算をおこなうことが妥当と考えられています。
産業医の探し方と契約で報酬は変わる
産業医の探し方や契約方法によっても報酬額は変わってきます。以下3つの方法で産業医を探し契約できるでしょう。
- 産業医の人材紹介会社を通して契約する
- 医師会や医療機関から紹介してもらい直接契約をする
- 地域産業保健センターの活用
それぞれを詳しく解説します。
産業医の人材紹介会社を通して契約する
産業医の人材紹介会社と企業、人材紹介会社と医師が契約する方法です。人材紹介会社を仲介しているため、企業と医師が直接契約を結びません。この場合、紹介手数料と月額料金の支払いが必要となります。
産業医と企業間で万が一トラブルが起きた場合、仲介サービス会社が間に入り対応してくれるため安心できるでしょう。
また、人材紹介会社に紹介手数料を払い、企業と医師が直接契約を結ぶケースもあります。この場合は、紹介時にかかる紹介手数料と医師への報酬が必要です。
人材紹介会社を通して産業医を紹介してもらい契約できるメリットは、登録している多くの産業医の中から企業に合った産業医を紹介してもらえることです。
料金やサポート面も考慮しながら、企業に合った産業医を選べるでしょう。
医師会や医療機関から紹介してもらい直接契約をする
医師会に産業医の紹介を依頼する場合、医師会に登録した多数の医師から自社の産業医としてお願いしたい医師を選び直接契約する形式です。
そのため費用は、医師への報酬と紹介者への謝礼などがかかります。
産業医との直接契約は他の産業医との報酬の比較や交渉がしづらいため、他の方法よりも相場が高くなる傾向があるでしょう。
また専門的な知識を持つ産業医と契約する場合にも、相場より高額になる可能性があります。
しかし、医師会から紹介されるのは、主にその地域で産業医として登録している開業医です。そのため医師の能力はもちろん、地域のこともわかっている適切な人を紹介してもらいやすいでしょう。
地域産業保健センターの活用
労働者50人未満の事業場では産業医を選任する義務はないため、地域産業保健センターを活用することもできるでしょう。
地域産業保健センターでは、以下のような業務をおこなってくれます。
- 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)の相談
作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常生活における健康保持増進の方法などについて、医師や保健師が健康相談に応じています。
- 健康診断の結果についての医師からの意見聴取
健康診断の結果に基づいた健康管理について、医師が健康相談に応じてくれます。
- 長時間労働者に対する面接指導
事業所は長時間労働者に対して医師による面接指導をおこなうことが労働安全衛生法で義務づけられているため、長時間労働により疲労の蓄積した労働者からの申し出があれば面接指導をおこないます。
- 高ストレス者に対する面接指導
労働者の申し出により、高ストレス者に対し医師による面接指導をおこないます。
- 個別訪問による産業保健指導の実施
事業場の希望があれば、医師や保健師が職場に訪問し、健康相談結果に基づいた健康管理指導等のアドバイスをおこないます。
地域産業保健センターは、厚生労働省から地区医師会への委託事業として任されています。そのため労働者人数50人未満の小規模事業場を対象に、上記のような産業保健サービスを無料で提供している地区もあるようです。
産業医への報酬を記載して契約する
産業医を選任し契約を結ぶ際、契約書には産業医の「職務内容」、「情報の取り扱いについて」、「契約の有効期間」などを記載します。
また、以後のトラブルを防ぐため報酬が決定したら報酬額についても契約書に記載し確認してもらいましょう。
契約書に記載するのは以下のとおりです。参考にしてみてください。
(職務内容)
第2条 乙は、本事業場において労働安全衛生規則第14条第1項及び第15条第1項が規定す
る職務並びにこれに付随する職務のうち以下のものを行う。
① 職場巡視を行うこと
② 衛生委員会又は安全衛生委員会の委員として意見を述べること
③ 健康診断及び面接指導の結果に基づき就業上の措置に関する意見を述べること
④ 健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認し、捺印す
ること
⑤ 健康診断、長時間労働の面接指導、ストレスチェックその他の健康管理に関する企画
に関与し、助言や指導を行うこと
⑥ 診断書その他に記された労働者の心身の状態の情報を解釈し、加工し、就業上の措置
に関する意見を述べること
⑦ 職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行うこと
2 甲は、乙に対し労働安全衛生規則第14条第1項が規定する以下の面接指導等を行うこと
を依頼することができる。
① 長時間労働に従事する労働者の面接指導
② ストレスチェックの結果に基づく労働者の面接指導
③ 職場復帰の支援等をはじめとする治療と仕事の両立支援
④ 労働者からの健康相談
3 甲は、乙に対し第1項及び第2項の各号に定めるもの以外の職務を行う場合は、甲乙協
議の上、別に定める。
(報酬)
第5条 甲は、乙の第2条第1項に定める職務に対して報酬として月額〇〇〇〇円を毎月
〇〇日までに支払う。交通費・通信費等は別に算出した額を定額支給とする。
2 甲は、乙の第2条第2項に定める職務に対して報酬として1時間当たり〇〇〇〇円を毎
月〇〇日までに支払う。
3 甲は、乙の第2条第3項に定める職務を委託する場合の報酬は、甲乙協議の上、別に定める。
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4 甲は、本事業場以外の事業場(支社、支店等)について、乙に職務を依頼する場合には、
甲乙協議の上、別に乙の報酬を定める。
引用:日本医師会「産業医契約書の手引き」
産業医には適切な報酬を支払い、従業員の健康管理に努めよう
産業医を選任する場合は、従業員の規模で専属産業医か嘱託産業医かが変わってきます。
産業医の専門的な知識や経験は、企業の健康管理に大きく役立つでしょう。
企業に合った産業医を見つけることで、産業医は最大限の力を発揮できます。
産業医には適切な報酬を支払い、労働者の健康を守っていきましょう。
産業医を選ぶ際のポイントについては、以下のお役立ち資料で詳しくご紹介しています。
>>>資料ダウンロード(無料):自社に合う産業医を選ぶために知っておきたいこと