「安全衛生委員会」とは?設置義務の基準から構成員・ネタ・議事録例まで徹底解説
一部の事業場に設置義務がある「安全衛生委員会」ですが、法律の規定も細かく開催に悩む企業が多いのが現状です。
そこでこの記事では、委員会の概要から構成員の人数や具体的なネタ、議事録の決まりなど開催にあたり必要な情報と、有益なポイントをまとめます。
目次[非表示]
以下の資料では、安全衛生委員会の基本や効果的に実施するためのポイントを解説しています。
無料でダウンロードできますので、ぜひ業務にお役立てください。
>>>資料ダウンロードはこちら(無料):安全衛生委員会を効果的に実施するポイント5つ
安全衛生委員会とは:設置の目的と法律上の規定
「安全衛生委員会」とは、「安全委員会」と「衛生委員会」を統合して開催した場合の名称です。
安全委員会と衛生委員会は、それぞれ一定の基準に該当する事業場に設置が義務付けられており(労働安全衛生法第17条、18条)、両方に該当する企業は統合して開催することが認められています(労働安全衛生法第19条)。
目的と役割
安全衛生委員会の目的は、労働者の安全と衛生を守ることです。安全委員会と衛生委員会の目的は以下であり、それら両方の対策を話し合う場が安全衛生委員会です。
- 安全委員会:労働者の業務の危険を防ぎ安全を確保する
- 衛生委員会:労働者の健康やメンタルヘルスの不調を防止する
衛生委員会については、以下の記事で詳しく解説しています。
これら労働災害防止の取り組みは、企業側の努力だけでは成り立ちません。労使一体となって取り組む必要があります。
労働者の意見を反映させ、十分な審議を行う場として、安全衛生委員会が存在しています。
安全衛生委員会の役割は、以下の4つです。
- 会社の安全衛生に関するルールをつくる
- 事業場全体・職場ごとの状況を確認する
- 安全衛生管理の計画を作る
- 安全衛生管理の計画の実施状況を確認する
話し合うだけでは委員会の意味がありません。状況を確認し、対応を話し合い、実際に改善まで導くことが安全委員会の役割です。改善までをゴールとして、繰り返しの審議も時には必要になるでしょう。
話し合う内容
安全衛生委員会で話し合う内容は「調査審議事項」と言い、以下図のように安全委員会・衛生委員会それぞれに規定されています。(労働安全衛生法第17条第1項、第18条第1項)
安全衛生委員会では、両方の議題をバランスよく取り上げて話し合いましょう。
引用:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「安全衛生委員会を設置しましょう 」
開催する頻度
安全委員会・衛生委員会は労働安全衛生法において月一回以上の開催が決められており(労働安全衛生規則第23条)、安全衛生委員会も同じです。
開催日時を「毎月第〇曜日の〇時から」など事前に決めておくと、開催の漏れを防ぐだけでなく、出席率も確保しやすいためおすすめです。
労働安全衛生法については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
安全衛生委員会の設置義務基準:対象となる事業場
安全衛生委員会は、全ての事業場に設置が義務付けられているわけではありません。
とはいえ、設置義務の対象ではない事業場にも必要な対応があり、注意が必要です。
設置義務の対象となる事業場
安全委員会・衛生委員会両方の設置義務に該当する企業が、安全衛生委員会の設置の対象です。
安全委員会・衛生委員会の設置義務の対象事業場は、以下図のとおりです。(労働安全衛生法第8条及び第2条第1項及び第2項)
引用:厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」
「衛生委員会」は常時使用する労働者の数が50人以上の事業場に設置が義務づけられています。
「安全委員会」は50人以上に加え上記図の一定の業種・規模の事業場に義務づけられています。
つまり、衛生委員会と安全委員会を統合して「安全衛生委員会」として設置する事業場は、労働者50人以上で上記図の業種・規模に該当する企業です。
安全衛生委員会の設置義務については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
設置義務の対象外となる事業場
安全衛生委員会の設置対象外の事業場でも、業種を問わず50人以上の労働者を雇用する事業場では「衛生委員会」の設置は義務です。
常時使用する労働者が50人未満の事業場には、いずれの委員会の設置も義務づけられていませんが、労働者の意見を取り入れる体制整備は必要と労働安全衛生規則に定められています。
「委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない」
引用:労働安全衛生規則第23条の2
従業員との面談の機会を設けたり、意見箱の設置やアンケートの実施など、労働者の意見を聞く体制を整えましょう。
安全衛生委員会を設置しないと罰則あり!
安全衛生委員会の設置義務があるにも関わらず設置していない場合は、50万円以下の罰金が課せられます。
また、月に一度の会議をおこなわないなど、安全衛生委員会を正しく運用していない場合は、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。
罰則の有無にかかわらず、安全衛生委員会をきちんと設置することが企業のためにも重要です。
安全衛生委員会の構成員:各役割と人数・選出方法
次に、安全衛生委員会に集まる構成員の確認です。構成員についても法の規定があります。
委員会の構成員と各人数
安全衛生委員会に必要な構成員は、以下の5つです(労働安全衛生法第19条第2項)。
<安全衛生委員会に必要な構成員>
- 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者
- 安全管理者
- 衛生管理者
- 産業医
- 労働者(安全・衛生に関し経験を有する労働者)
1については1名と定められていますが、他の構成員に人数の決まりはありません。事業場の状況によって決めましょう。
安全管理者・衛生管理者などが事業場にいれば問題ないですが、もし新たに選出する際は、資格の取得から必要になる場合もあります。
構成員の確認は一番に取り組みましょう。
衛生管理者とは、労働者の健康管理はもちろん、企業で働くすべての人が安心かつ安全に働けるよう、労働者の衛生教育や衛生委員会の運営などもおこなう専門家です。詳しくは以下の記事で解説しています。
衛生管理者と安全管理者の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
構成員の選出方法
安全衛生委員会の構成員は、選出の仕方についても法で定めがあります(労働安全衛生法第19条)。
- 「1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者」は1名を事業場が指名する
- 1以外の構成員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合の推薦に基づき事業場が指名する(過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名する)
構成員の半数を、労働者の過半数以上の推薦をもとに決めるのは、委員会に労働者の意見をより反映しやすくするためです。
また、可能な限り様々な部署からバランスよく選出し、幅広い労働者の意見を取り入れるようにしましょう。
安全衛生委員会は、企業全体で労使双方の意見を交わし合うことが大切です。
構成員の選出は、規定のルールに沿って、また事業の規模や業務内容によって、慎重に行ってください。
安全衛生委員会のメンバーと構成人数については、以下の記事で詳しく解説しています。
安全衛生委員会のテーマ:決め方と具体的なネタ
安全衛生委員会を開催するにあたり、テーマに困る担当者も多いのではないでしょうか。テーマを決める際のコツと、具体的なネタをご紹介します。
安全衛生委員会のテーマの決め方
現状の調査と情報の収集を行う
まずは健康診断やストレスチェックの振り返り、社内公募やアンケートによる従業員の意見聴取などを行い、自社の現状を調査することが必要です。
加えて研修やテキストなどを活用し、他社の事例や時事ネタなどの情報収集も行いましょう。
労働者の意見を取り入れる
企業からの目線だけでなく、労働者の業務実態に沿った内容が必要です。委員会の前半と後半で分けて、企業が決めた内容と社内公募の案件の両方を取り上げるなど、双方の意見を取り上げる工夫をしましょう。
社内公募がない場合は、構成員の中で担当制にするなども有効です。
安全・衛生の両テーマを取り上げる
安全衛生委員会として開催する場合は、安全委員会と衛生委員会の異なるテーマそれぞれをバランスよく審議する必要があります。安全と衛生のテーマを月ごとに交互に取り上げるなど、事前に決めておきましょう。
安全衛生委員会の具体的なネタ
安全衛生委員会の具体的なネタとして、以下のようなものが挙げられます。
<労災事例から>
- 実際に起きた労災事故の原因究明や対策の検討
<健康診断・ストレスチェックの結果から>
- セルフケア対策
- メタボリックシンドローム対策
- 腰痛対策
- 肩こり対策
- 禁煙対策
<時事ネタ・季節ネタから>
- 新型コロナウイルス感染症予防
- 熱中症・食中毒など近年起こっている問題
<社内公募から>
- 社内のコミュニケーション問題(ハラスメント)
- 残業・業務の偏り
- 危険防止のための社員からの提案 など
安全衛生委員会では幅広いテーマについて、事業場と労働者双方の意見が取り入れられ、企業全体の改善に繋がることが大切です。
他のテーマについては、以下の記事でもご紹介していますのでぜひご覧ください。
安全衛生委員会の議事録:法律上の規定とテンプレート
安全衛生委員会を開催したあとの記録や保管、従業員への開示などについても規定があります。記録は議事録のテンプレートの活用がおすすめです。
議事録の法律上の規定
安全衛生委員会を開催した際は、以下3つが義務付けられています。
- 記録:その都度議事録を作成する(労働安全衛生規則第23条)
- 保管:議事録は3年間保管する(労働安全衛生規則第23条)。
- 開示:話し合った内容、決まった事柄などを遅滞なく従業員へ周知する(労働安全衛生規則第23条)
従業員への開示は、周知方法として以下の3つが挙げられています(労働安全衛生規則第23条3項)。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示する、又は備え付ける。
- 書面を労働者に交付する。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
審議内容が現場に伝わらないと、委員会開催の意味がありません。全従業員に周知できるよう、事業場に合った方法で開示し、現場に活用しましょう。
議事録テンプレート
議事録には、記載に必要な項目が決まっています。
<議事録に必要な基本項目>
- 開催日時と開催場所
- 出席者の名前と役職
- 報告事項
- 議長のコメント
- 産業医からのアドバイス
これらを漏れなく記載するために、また手間を省くためにも、テンプレートの活用がおすすめです。
以下の記事から議事録のテンプレートがダウンロードできます。
安全衛生委員会の進め方:効果的な委員会にするためのポイント
ここまで安全衛生委員会の基本情報を確認しました。次は、安全衛生委員会の進め方をご紹介します。
事前準備や事後対応で委員会の充実度は上がり、企業へ与えるメリットも増大しますので、丁寧に進めましょう。
①体制の確立・委員の選出
まず委員を選出し、委員会の発足を行います。構成員は以下の2点に注意して選出を行いましょう。
- 法の規定に沿った選出をする
- 企業と労働者双方の意見が反映しやすいような選出を行う
ここでのポイントは、事業場のトップが率先して取り組む姿勢を従業員へ示すことです。
通常の業務以外に時間を取られることを苦痛に感じる従業員も多いでしょうし、形式だけの委員会だと感じる人もいるでしょう。
社長や工場長などトップが積極的に発信を行い、安全衛生委員会の「従業員の安全と健康を守る」という目的をしっかりと周知し、従業員が委員会の必要性を理解して参加することが大切です。
②年間計画を立てる
次に、年間計画を立てます。安全衛生委員会を月1回、開催し続けられるように、また出席率を確保するために、事前に1年分の日程を決めておきましょう。
また、日程だけでなく各月のテーマもある程度決めておくことがポイントです。
安全・衛生の両方のテーマをバランスよく扱えるように、企業・従業員双方からの意見を取り入れられるように、テーマの計画は重要です。
③委員会の開催
準備が整ったら、安全衛生委員会を開催します。
ここでよく起こる問題は、形式的な開催になってしまうことです。偏った人だけが発言してしまう、従業員からの意見が全く出てこない、報告だけの短時間開催で終わってしまうなどがよくある事例です。
そうならないために、以下のような工夫を行いましょう。
- 各自報告、審議、まとめなどタイムスケジュールを事前に組んでおく
- 議長が指名を行い、多くの構成員に発言させる
- 各部署に活動報告をさせるなど発言の機会を増やす
- 少数制のチームで話し合いをさせ、取りまとめる
多くの意見を引き出す雰囲気を作ることも、委員会開催において大切なポイントです。
④事後処理
委員会開催後は、議事録を作成し、全従業員へ周知する必要があります。
そして安全衛生委員会で一番大切なのは、安全衛生委員会の開催後に話し合った内容を整理し、実行に移し、かつその活動を振り返ることです。いわゆるPDCAサイクルの実行です。
委員会終了後に即座に活動計画を整理し、役割分担を決めて実行に移します。そして次回の委員会開催前にその結果もしくは経過をとりまとめ、必ず委員会で報告しましょう。
結果や進捗を確認できると、委員会に参加する構成員だけでなく、意見をあげる現場の従業員の意識も向上が期待できます。
安全衛生委員会は事業の発展に不可欠!ネタや進め方を工夫して意味のある開催を
安全衛生委員会は法律で規定が細かく決められており、設置義務の対象事業所はきちんと把握した上での運営が必要です。
そして安全衛生委員会の目的である「従業員の安全と健康を守ること」は、企業の発展において不可欠な取り組みです。
安全衛生委員会を形式的なものにせず、様々なテーマにおいて事業場と労働者双方の意見をしっかりと交えて検証し、意味のある開催を目指してみてください。
安全に健康的に就業できる職場環境は、企業の将来性を明るい方向へ導いてくれるでしょう。
以下の資料では、安全衛生委員会の基本や効果的に実施するためのポイントを解説しています。
無料でダウンロードできますので、ぜひ業務にお役立てください。