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衛生管理者とは?資格取得の難易度や仕事内容・選任基準をわかりやすく解説

従業員の安全や健康面の改善、会社全体の生産性向上に向けた取り組みとして、従業員が50人以上の企業には「衛生管理者」の設置が義務付けられています。

当記事では事業者目線で、衛生管理者の役割や選任基準・必要資格・取得方法などを解説します。


目次[非表示]

  1. 1.衛生管理者とは
  2. 2.衛生管理者の選任基準とは
  3. 3.衛生管理者の資格を取得するには?
  4. 4.衛生管理者の職務内容をわかりやすく解説
  5. 5.衛生管理者は安全で衛生的な職場づくりの要になる


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衛生管理者とは

衛生管理者とは、労働者の健康管理はもちろん、企業で働くすべての人が安心かつ安全に働けるよう、労働者の衛生教育や衛生委員会の運営などもおこなう専門家です。

労働安全衛生法において従業員が常時50人以上いる事業場には必ず1人以上の設置が義務付けられています。

事業場は衛生管理者を配置するにあたって、衛生管理者の役割や必要要件の把握が重要です。



衛生委員会については、以下の記事で「安全衛生委員会」として、まとめて解説しています。ぜひご覧ください。

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衛生管理者に求められる役割

衛生管理者は職場で働く従業員の健康と命を守り、労働災害の防止に努める存在です。

国家資格の1つとして、「労働安全衛生法」第12条第1項で事業場の規模に応じて設置することが定められており、衛生管理者は業種に関わりなく、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任しなければなりません。

労働者の人数により衛生管理者の配置人数は変動します。


衛生管理者の選任後は届け出が必要

安全管理者や衛生管理者の選任は、管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内におこないます。

管理者を選任した際は遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

安全管理者と衛生管理者の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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衛生管理者を選任しないと罰則の対象に

衛生管理者は事業場の専属でなければならず、他の事業場との兼任はできません。
衛生管理者を2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、その労働衛生コンサルタントのうち1人は専属である必要はありません。


労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働衛生のスペシャリストとして、労働者の安全衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格(士業)です。
引用:厚労省「労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント」


また、選任義務があるにもかかわらず衛生管理者を選任しなかった場合、「労働安全衛生法」第120条において、事業場へ50万以下の罰金を課せられることがあるため注意が必要です。

ちなみに、50人未満の事業場には衛生管理者の設置義務はありませんが、労働者10人以上50人未満の労働者の事業場は「安全衛生推進者」を配置する必要があるため、注意しましょう。


衛生管理者の選任基準とは

衛生管理者の役割の他に、衛生管理者の選任基準やルールも重要です。 ここからは、企業が知っておきたい衛生管理者を選任すべき業種や選任人数のルール、要する資格、細かい要件などを解説します。


衛生管理を選任すべき業種と選任数

衛生管理者は業種にかかわりなく、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することになっています。ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は変わります。 選任すべき業種と配置する衛生管理者の人数は以下の通りです。

【業種】 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 【資格】 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者

【業種】
その他の業種
【資格】
第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者
引用:厚労省「衛生管理者について教えて下さい。」

常時雇用する労働者数
衛生管理者の人数  
50~200人
1人
201~500人
2人
501~1,000人
3人
1,001~2,000人
4人
2001~3,000人
5人
3,001人~
6人

参考:厚労省「​​​​​​​衛生管理者について教えて下さい。」


さらに以下の要件に該当する場合は、衛生管理者のうち1人を専任としなければなりません。

  • 業種にかかわらず、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
  • 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる者(なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必要がある。)

衛生管理者の選任に必要な資格の種類

「労働安全衛生規則」第10条にあるように、衛生管理者の選任はいずれかの資格保有者から選ばれます。

  • 医師・歯科医師
  • 第一種衛生管理者免許
  • 第二種衛生管理者免許
  • 衛生工学衛生管理者免許
  • 労働衛生コンサルタント
  • その他厚生労働大臣が定める者 

ただし第二種衛生管理免許のみの保有者は、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業には選任できないため、注意が必要です。

業種
必要な資格            
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業
(者の加工業を含む)、電気業、ガス業、
水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業
  • 第一種衛生管理者免許
  • 衛生工学衛生管理者免許
  • その他厚生労働省が「労働安全衛生規則」第10条の各号に掲げる者
上記以外の業種
  • 第一種衛生管理者免許
  • 第二種衛生管理者免許
  • 衛生工学衛生管理者免許
  • その他厚生労働省が「労働安全衛生規則」第10条の各号に掲げる者

参考:厚労省「​​​​​​​衛生管理者について教えて下さい。」


衛生管理者の資格を取得するには?

労働環境の安全確保に向け、従業員へ衛生管理者の資格取得の検討や資格取得を積極的に促したいと考えている事業場監督者の方も多いでしょう。 衛生管理者の資格取得方法や試験内容、費用などをご紹介します。


第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違いとは?

衛生管理者は国家資格で、第一種と第二種の2種類があります。 両者の資格の違いとして、第一種衛生管理者は全業種の事業場で対応できる一方、第二種衛生管理者では対応できる業種が限られます。 第一種衛生管理者の資格がなければ対応できない業種は以下の通りです。


農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(者の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業

資格を取得するためには、安全衛生技術試験協会が主催する試験を受験します。雇用形態は問われないものの、衛生管理者になるには一定の受験資格を満たす必要があるため注意しましょう。


受験資格

  • 学校教育法による大学、もちくは高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務経験がある
  • 高等学校もしくは、中高一貫学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務経験がある
  • 10年以上労働衛生の実務経験がある

受験は、第二種から始めなくてはいけない等のルールはありません。ご自身の事業場に合わせて、必要な資格を取得すると良いでしょう。


衛生管理者の試験内容・費用・合格基準

試験内容は、第一種・第二種衛生管理者ともに「関係法令」「労働衛生」「労働生理」の計3科目になります。 第一種衛生管理者は全44問、第二種衛生管理者は全30問、試験時間はいずれも3時間程度です。 試験は毎月1〜3回おこなわれ、受験費用は6,800円(非課税)です。

合格基準は第一種衛生管理者・第二種衛生管理者ともに、科目ごとの正答率が40%以上かつ、全体の正答率が60%以上となっています。



第一種
第二種
試験方法
筆記試験(マークシート形式)

試験時間

3時間

受験費用

6,800円(非課税)

試験内容(科目)

・労働衛生
有害業務:10問(80点)
有害業務以外:7問(70点)


・関係法令
有害業務:10問(80点)
有害業務以外:7問(70点)


・労働生理:10問(100点)

・労働衛生
有害業務以外:10問(100点)


・関係法令
有害業務以外:10問(100点)


・労働生理:10問(100点)

参考:安全衛生技術試験協会|衛生管理者(第一種および第二種)


資格取得における難易度・合格率・合格者数

衛生管理者の合格率は、第一種衛生管理者は45.8%、第二種衛生管理者は51.4%でした。(令和4年度) 第一種の方が第二種より難易度が上がる傾向があります。

合格者数は第一種衛生管理者が31,207人、第二種衛生管理者は18,089人でした。

 もし試験に落ちてしまった場合は何度でも受験できますので、資格取得を目指しましょう。 詳しい内容は交易財団法人安全衛生技術試験協会の公式サイトをご参照ください。


衛生管理者の資格取得のための勉強方法

衛生管理者の資格を取得するには、50~100時間ほどの勉強時間が必要です。1日にどれだけの勉強時間を確保できるかにもよりますが、半年ほど前からコツコツと勉強をし始めると良いでしょう。

参考書は市販されていますし、過去問題も安全衛生技術試験協会のサイトからダウンロードできます。セミナーや講習会も開かれていますので、独学だけで勉強するのが苦手な場合は、参加すると良いでしょう。


衛生管理者の資格に有効期限・更新申請は必要ない

衛生管理者の免許試験に合格すると、都道府県労働局長から免許証の交付を受けられます。 衛生管理者の資格は一度取得すると、合格後の免許申請のみを実施すれば更新申請の必要はありません。


衛生管理者の資格手当は1,000~3,000円が相場

衛生管理者の資格を取得すると、資格手当がもらえる企業もあります。この場合の資格手当とは、衛生管理者に選任された場合です。
企業にもよりますが、毎月1,000円~3,000円ほどの資格手当が支給される場合もあるようです。


衛生管理者の職務内容をわかりやすく解説

衛生管理者は労働環境の改善や労働者の健康保持など、職場の衛生全般を管理しており多岐に渡ります。

今回は衛生管理者が携わる以下の代表的な4つの職務内容について、詳しく解説します。

  1. 健康診断やストレスチェックの実施および結果管理
  2. 定期的な職場巡視
  3. 従業員への安全衛生教育の実施・検討
  4. 衛生管理に関する記録の作成・管理


1.健康診断やストレスチェックの実施および結果管理

衛生管理者は、従業員の健康状態確認、健康障害の早期発見・早期対応につなげるべく、健康診断やストレスチェックの実施および結果の管理をおこないます。

近年、ストレスや長時間労働による疲労から健康障害を引き起こす事例が増えています。従業員の健康確保および健康障害の改善は生産性や定職率の向上につながり、企業側にとってもプラスとなります。

働き方や職場環境に問題がある場合には、企業は衛生管理者と協力し、早期改善に努めましょう。


2.定期的な職場巡視

定期的に職場環境を巡回し、従業員が安全に働ける労働環境が提供されているかどうかを確認するとともに、労働環境が従業員の健康を損なっておらず、適切な衛生環境が保持されているかどうかを調査し・改善に努めます。

衛生管理者は、少なくとも週に1度の職場巡視が必要で、職場巡視の結果、職場の環境が安全や健康に障害を及ぼすと判断された場合には、早急な対処を実施しなければなりません。


職場巡視をおこなうポイントは以下の通りです。

  • トイレや休憩室の整備
  • 作業服やヘルメット装着などの身だしなみ
  • 作業環境の気温・湿度・明るさの適性
  • 備品の整備や補充
  • 救急箱やAEDの点検
  • 避難経路確認や避難はしごの確認


3.従業員への安全衛生教育の実施・検討

労働安全衛生法第10条第1項により、従業員が安全に働ける環境を作るため、従業員が労働災害を起こさないよう、安全衛生教育の実施や衛生教育をおこないます。

例えば、作業手順や作業開始時の点検、整理整頓や事故などの応急処置、機械や原材料などの危険性・有害性の判断・取り扱い方法、安全措置などです。

労働災害防止に向けて、従業員それぞれが安全への意識を高めるためにも、安全衛生教育が大切です。


安全衛生教育については、以下の記事で詳しく解説しています。

  安全衛生教育とは?教育の種類や実施方法も含めて解説 「安全衛生教育」は、労働災害や業務上疾病の予防目的、労働者の安全と健康を守る上で欠かせません。当記事では、安全衛生教育の概要はもちろん、教育の重要性や義務化されている・されていない教育と、それぞれの具体的な方法を解説します。 mediment(メディメント)


4.衛生管理に関する記録の作成・管理

衛生管理者には、労働安全衛生法第10条第1項において、衛生日誌の記載や職場上の記録作成・管理が定められています。

職場巡視実施後、労働災害があれば実例を記録に残しておくと、のちに衛生環境や従業員の健康管理に役立てられます。

健康診断の受診状況や労働災害が起きた際の状況や場所、勤務中に発生した急病人や事故の有無、症状の悪化前後の状態や対処法など、衛生管理に関する記録の作成や管理も重要な役割のひとつです。

労働災害防止や今後の対策につながる医療機関などをリスト化し、保管しておくと良いでしょう。


衛生管理者は安全で衛生的な職場づくりの要になる

衛生管理者は、職場環境の安全や従業員の健康を守るため、衛生面から職場環境を管理する大切な役割を担います。

衛生管理者を中心に、事業場内の適切な衛生管理体制をおこなっていきましょう。


衛生委員会の基本や運営方法については、以下のお役立ち資料で詳しくご紹介しています。

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mediment(メディメント)は、従業員のあらゆる健康データを一元管理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドシステムです。 クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し、従業員のパフォーマンス向上に貢献します。

監修者情報

三浦 那美(メディフォン株式会社産業看護師/第一種衛生管理者)

看護師として大学病院の内科混合病院にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っているクリニックに転職。これら医療機関での経験を通じ、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当。

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