70歳以上が雇用保険に加入できる要件とは? 社会保険の手続きもあわせて解説
2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。
本記事では、70歳以上の労働者に対する雇用保険の手続きを中心に、各種保険(労災保険・厚生年金保険・健康保険)についても詳しく解説します。
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以下のお役立ちガイドでは、高齢者雇用に関わる社会保険の年齢制限や手続きの方法についてご紹介しています。
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【保険の適用範囲早見表】労働者が70歳以上なら
70歳以上の労働者を雇う場合、「労働保険(雇用保険・労災保険)」と「社会保険(厚生年金保険・健康保険)」の手続きが必要です。
各種保険の適用範囲について、それぞれ概要を把握しましょう。
労働保険 |
雇用保険 |
年齢制限なしで加入できる。ただし65歳以上が加入するには、一定要件を満たす必要あり(70歳以上も同様の要件)。 |
労災保険 |
年齢や雇用形態、労働条件による加入制限なし。 70歳以上も加入対象。 |
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社会保険
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厚生年金保険 |
70歳以上は資格喪失し、要件を満たせば「70歳以上被用者」となる。 ※資格喪失日は、70歳に到達する誕生日の前日。 |
健康保険 |
75歳以上は資格喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者へと移行。 ※資格喪失日は75歳の誕生日。 |
まずは、70歳以上の労働者に対する雇用保険の手続きについて詳しく解説します。
65歳以上も要件を満たせば雇用保険の加入対象!手続きの流れを解説
2017年1月1日施行の雇用保険法改正により、65歳以上の労働者でも適用要件を満たせば、「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されるようになりました(年齢上限なし)。
雇用保険の適用要件は以下のとおりです。
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70歳以上でも上記の要件を両方とも満たしていれば、パートやアルバイトなどの雇用形態を問わず、雇用保険の加入対象となります(加入は必須)。
では実際に、要件を満たす70歳以上の労働者に対する加入手続きについて、2つのケースに分けて詳しく解説します。
雇用保険手続き①継続して雇用している労働者が70歳になったとき
引用:山形労働局「雇用保険制度について」
65歳以上は「一般被保険者」から「高年齢被保険者」に区分が移行します(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)。
同一事業所に65歳に達する日以前から引き続き雇用されている場合は、65歳に達した後もそのまま被保険者となるため、変更手続きをおこなう必要はありません。
継続的に雇用している労働者が70歳に達した場合も、これと同様です。
ただし、継続して雇用する労働者が65歳に達した後も、「1週間の所定労働時間が20時間以上」の要件を満たすことが加入条件となります。
雇用保険手続き②70歳以上の労働者を新たに雇用したとき
65歳以上の労働者を新たに雇用する場合、「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上雇用の見込みがある」際には、雇用形態に関係なく加入が必要になります。
雇用保険の適用要件に年齢制限はありませんので、新たに雇用した70歳以上の労働者に対しても同様に加入手続きをおこなってください。
提出書類や提出期日、提出方法などは次のとおりです。
提出書類
「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。資格取得届にはマイナンバーの記載が必須です。
また①~⑥に該当する場合には、別途で添付書類の提出が必要となります。
<添付書類>
- 労働者を雇用したこと及びその年月日が明らかなもの(賃金台帳や労働者名簿、タイムカードなどの出勤簿、その他社会保険の資格取得関係書類など)
- 書面により労働条件を確認できる就業規則、雇用契約書など(有期契約労働者である場合のみ)
詳しくは、上記画像の引用元「雇用保険事務手続きの手引き【令和4年10月版】」をご確認ください。
提出期日・提出先・様式の取得方法
提出期日 |
雇用した日の属する月の翌月10日まで |
提出先 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク |
様式の取得方法 |
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提出方法(紙面提出/電子申請)
提出方法は以下のいずれかです。
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2の場合は「電子署名」が必要となるため、「電子証明書」をあらかじめ入手しておきましょう。
詳しくは、以下の参考サイトをご確認ください。
※厚生労働省の参考サイト
70歳以上の労働保険(雇用保険・労災保険)に関する4つの注意点
70歳以上の労働者に対して労働保険の手続きをおこなう際に、注意すべき4つのポイントを解説します。
1.法改正の経過措置による雇用保険の免除は2020年3月末まで
雇用保険法が改正する前は、高年齢労働者(毎年4月1日時点で満64歳以上の労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている者)の雇用保険料は免除されていました。
改正後は、高年齢労働者も雇用保険の適用対象となっています。
ただし経過措置として、2019年4月1日〜2020年3月31日までは、高年齢労働者の雇用保険料は免除されていました。
2020年4月1日からは、満64歳以上の高年齢労働者についても雇用保険料の納付が必要となっています。
2.途中で適用要件を満たさなくなったら「喪失届」を提出
雇用保険に加入している65歳以上の労働者が、「1週間の所定労働時間が20時間未満」になった場合には、雇用保険の脱退手続きをおこないましょう。
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臨時的・一時的に「1週間の所定労働時間が20時間未満」となる場合には、雇用保険の加入を継続させても差し支えないため、脱退手続きは不要です。
また、退職や死亡などにより70歳以上の労働者が離職した際にはも、資格喪失届を提出してください。
3.複数事業主に雇用される65歳以上労働者の取り扱い
2022年1月1日より、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を全て満たす場合に、制度が適用されます。
引用:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【令和4年10月版】」
労働者本人がハローワークにて加入手続きをおこなうことで、申出をおこなった日から「マルチ高年齢被保険者」となることが可能です。
加入は必須ではなく、労働者の任意となるため注意しましょう。
マルチジョブホルダーを雇い入れた場合の手続き
労働者から雇用保険マルチジョブホルダー制度の利用依頼を受けたら、会社側は速やかに以下の対応をしましょう。
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手続き完了後、「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義務が発生します。
詳しくは、「雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」をご一読ください。
4.70歳以上に対する労災保険の手続き
雇用保険と労災保険の保険料納付については、原則一体のものとして取り扱われています。
労災保険の適用要件に年齢や雇用形態、労働条件の制限はなく、70歳以上の労働者も加入対象です。
事業場がすでに労災保険の加入手続きをしている場合、労働者を雇用するたびに加入手続きをする必要はありません。
また、継続して雇用している労働者が70歳を超えた場合も、継続して加入できるため手続きは不要です。
あわせて知っておこう! 70歳以上の厚生年金保険・健康保険の手続き
引用:厚生労働省「70歳雇用推進マニュアル」
2021年4月に「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、65歳までの雇用義務に加え、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。
70歳以上の労働者を雇用することを見据え、「社会保険(厚生年金保険・健康保険)」の手続きについても理解を深めておきましょう。
「70歳以上被用者」とは?【基本用語の確認】
「70歳以上被用者」とは、厚生年金保険の適用事業所にて働く労働者のうち、以下の対象要件を満たした者を指します。
引用:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
厚生年金保険の場合、70歳以上は加入資格を喪失しますが、上記の対象要件を満たせば「70歳以上被用者」として扱われます。
ただし、70歳以上被用者期間は、厚生年金保険の被保険者期間ではないため厚生年金保険料は徴収されず、年金額にも反映されません。
70歳以上被用者に関する社会保険の手続きは、原則として会社側がおこなうので漏れがないようにしましょう。
社会保険の手続き①継続して雇用する労働者が70歳になった場合
在職中に70歳に到達し、70歳到達日(誕生日の前日)以降も同一の事業所にて引き続き雇用する労働者に対しては、以下の手続きをおこなってください。
厚生年金保険 |
健康保険 |
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提出書類 |
75歳未満は継続加入のため変更なし |
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提出期日 |
労働者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内 |
該当なし |
提出方法 |
該当なし |
2019年4月より、次の要件1及び2の両方に該当する場合は「70歳到達届」の提出が不要となりました。
引用:日本年金機構「70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります」
標準報酬月額(相当額)が変更となる場合は、「70歳到達届」の提出が必要なので注意しましょう。
社会保険の手続き②70歳以上75歳未満の労働者を新たに雇用した場合
70歳以上75歳未満の労働者を新たに雇用した場合は、「厚生年金保険」と「健康保険」の手続きをおこないます。
提出書類 |
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提出期日 |
雇い入れ日から5日以内 |
提出方法 |
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備考 |
厚生年金保険は「70歳以上被用者」の扱い。 健康保険は75歳の誕生日に資格喪失。 |
労働者が年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出をする必要があるので注意しましょう。
社会保険の手続き③75歳以上の労働者を雇用する場合
75歳になると加入している健康保険の資格を喪失し、「後期高齢者医療制度」の被保険者へと移行して個人単位で保険料を支払います。
継続して雇用している労働者が75歳になった場合、会社側は以下の手続きをおこなってください。
提出書類 |
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提出期日 |
事実発生から5日以内 (75歳の誕生日に資格喪失) |
提出方法 |
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備考 |
労働者とその家族分の「保険証」 及び「高齢受給者証」を回収し、資格喪失届に添付して提出 |
被保険者が後期高齢者医療制度に切り替わると、被扶養者も資格を喪失するので注意しましょう。
また、70歳以上被用者が退職または死亡したときにも、同様に手続きをしてください。
70歳以上も一定要件で雇用保険の加入対象に! 手続きを忘れずに
70歳までの就業機会の確保が努力義務となったことで、今後は高齢労働者の増加が見込まれます。
一定の要件を満たした70歳以上の労働者は、雇用保険・労災保険・厚生年金保険・健康保険への加入が可能です。
65歳・70歳・75歳の3段階で各種保険の変更手続きが必要になるので、人事労務担当者は漏れのないように対応するため、手続き方法をチェックしておきましょう。
以下のお役立ちガイドでは、高齢者雇用に関わる社会保険の年齢制限や手続きの方法についてご紹介しています。
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