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化学物質のリスクアセスメント5つの実施フローとは?3つの対象・目的・効果も

労働安全衛生法が改正され、化学物質のリスクアセスメントが義務付けられましたが、対策方法がわからないと感じる方も多いかもしれません。

この記事では、人事・労務担当者に向けて化学物質のリスクアセスメントの対策方法や効果について説明しています。


目次[非表示]

  1. 1.化学物質におけるリスクアセスメントとは?
  2. 2.化学物質リスクアセスメント【3つの対象】
  3. 3.リスクアセスメントの時期と体制とは?
  4. 4.化学物質リスクアセスメント【5つのフロー】
  5. 5.化学物質リスクアセスメントに関する相談先
  6. 6.化学物質のリスクアセスメントを実施し、従業員と企業を守ろう!


化学物質におけるリスクアセスメントとは?

化学物質のリスクアセスメントとは、化学物質を取り扱う事業場に対して、事業者が化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することです。

労働安全衛生法の改正により、特別規則の対象ではありませんが、一定のリスクがある化学物質等を扱う事業者に対して、危険性あるいは有害性の調査が義務付けられました。



以下の資料では、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)について解説しています。

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化学物質リスクアセスメントの目的

化学物質のアセスメントの目的は、経営トップを始めとして、労働者全員が職場のリスクや対策について現状を把握し安全衛生管理を継続することと、事前にリスクを取り除いて労働災害(以下、労災)が発生しない職場を作ることです。


リスクアセスメントで得られる効果

化学物質のリスクアセスメントを実施すると下記のような結果が得られます。

  • 事業場に潜む化学物質のリスクの早期発見・対策ができる
  • 化学物質のリスクについて感度が高まる
  • リスクの内容や程度を事業場で共有可能になる
  • リスク低減対策の優先順位を明確に付けられる
  • 作業手順等を見直すことで、職場の安全衛生の向上につながる
  • リスクアセスメントの結果を作業者の安全衛生教育等に活用できる


化学物質リスクアセスメント【3つの対象】

化学物質のリスクアセスメントには、3つの対象となる項目、「リスク」「化学物質」「事業場」があります。それぞれの項目について説明していきます。


1.リスク

一つ目は「リスク」です。労働安全衛生法に基づくリスクアセスメントの対象となるのは以下の2つです。

  • 設備・機器の爆発や引火等のおそれ(化学物質の危険性に基づくリスク)
  • 労働者の健康に悪影響をおよぼすおそれ(化学物質の有害性に基づくリスク)


法令等では、「危険性又は有害性の調査」をおこなうことが義務付けられていますが、危険性と有害性どちらかに対して対策を取ればよいわけではありません。

対象となるすべてのリスクについて、リスクアセスメントを実施しなければならないので注意して取り組みましょう。


2.化学物質

二つ目の対象は「化学物質」です。事業場で扱っている製品に、対象物質が含まれているかどうか確認しましょう。

対象となる化学物質は、安全データシート(SDS)の交付義務の対象である674物質が該当します。(令和5年1月15日現在)


安全データシート(SDS)とは、安全データシート(Safety Data Sheet)の略語です。これは、化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書です。

SDSに記載する情報には、化学製品中に含まれる化学物質の名称や物理化学的性質のほか、危険性、有害性、ばく露した際の応急措置、取扱方法、保管方法、廃棄方法などが記載されます。


引用:厚生労働省「職場のあんぜんサイト:SDS[安全衛生キーワード] 」


674物質は、以下のサイトにて公開中ですので確認しましょう。

厚生労働省「職場のあんぜんサイト:化学物質:表示・通知対象物質(ラベル表示・SDS交付義務対象674物質)の一覧・検索 」


3.事業場

三つ目の対象は「事業場」です。業種、事業場の規模に関わらず、SDS交付義務の対象となる化学物質の製造・取扱いをおこなうすべての事業場に、リスクアセスメントの実施が義務付けられています。

化学物質とは無関係と思われる企業も対象となるので注意が必要です。対象となるのは製造業や建設業だけではなく、清掃業、卸売・小売業、外食産業、医療・福祉業等、多岐に渡ります。化学物質を含む製品が使用され、労災を引き起こす危険性をはらんでいる事業場には、リスクアセスメント実施の義務があります。


リスクアセスメントの時期と体制とは?

リスクアセスメントの実施時期と体制について説明していきます。


実施の時期

リスクアセスメントの実施時期は、安全衛生規則第34条2の7第1項にて定められています。

<法律上の実施義務>

 1.対象物を原材料などとして新規に採用したり、変更したりするとき

 2.対象物を製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作業手順を新規に採用したり 変更したりするとき 

3.前の2つに掲げるもののほか、対象物による危険性または有害性などについて変化 が生じたり、生じるおそれがあったりするとき 

※新たな危険有害性の情報が、SDSなどにより提供された場合など


引用:厚生労働省 「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)」


また、指針により、下記の項目が努力義務として示されています。


1.労働災害発生時

 ※過去のリスクアセスメント(RA)に問題があるとき

2.過去のRA実施以降、機械設備などの経年劣化、労働者の知識経験などリスクの状況に変化があったとき

3.過去にRAを実施したことがないとき

 ※施行日前から取り扱っている物質を、施行日前と同様の作業方法で取り扱う場合で、過去にRAを実施したことがない、または実施結果が確認できない場合


引用:厚生労働省 「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)」


実施の体制

実施体制の中で重視すべきポイントは、リスクアセスメント等の実施を決定する段階での労働者の参加です。

実際に事業場に潜むリスクを知っているのは、現場で働く従業員ですので従業員の意見を取り入れましょう。

事業場に安全衛生委員会、安全委員会、衛生委員会のいずれかが設置されている場合には、従来の体制を活用してリスクアセスメント等を検討します。

委員会が設置されていない場合は、リスクアセスメント等の対象業務に従事する労働者の意見を聴く場を必ず設け、労働者に参加してもらいましょう。


また、化学物質のリスクアセスメントの実施は、可能な限り事業場で製造等をおこなう化学物質、作業方法、設備等の事業場の実態を熟知した労働者がおこないましょう。必要があれば、外部の専門家の活用も検討し、対策します。

以下に実施体制の表がありますので、参考にしてください。

	リスク1

引用:厚生労働省 「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)」


化学物質リスクアセスメント【5つのフロー】

リスクアセスメントは、5つのフローに沿って進めていきます。

  1. 化学物質などによる危険性・有毒性の特定をする
  2. リスクの見積もりを取る
  3. リスクを減らす方法を検討する
  4. リスクを減らす方法を実施する
  5. 従業員への結果の通知・記録

それぞれの内容を説明します。


1.化学物質などによる危険性・有毒性の特定をする

最初に、職場に潜む化学物質などによるリスクを特定します。収集した情報をもとに、特定に必要な作業を洗い出し、どのような危険性や有害性があるかを検討しましょう。

また、機械設備や作業等に応じて危険性や有害性を分類し(爆発による危険性・ガスによる有毒性等)、検討結果をあてはめ、リスクを特定します。

リスクを特定する際には、従業員の疲労等による人為的な要因があることも加味して考えましょう。

リスクを洗い出すための情報源として、下記の資料を集めておくと参考になります。


  • 作業標準書(誰がやっても同じ結果が出るように、人の動作・機械操作の手順を、現状において最善のものとして定めた書類)
  • 作業手順書
  • 機械設備のレイアウトや仕様書
  • 安全衛生目標の達成評価
  • 安全施工サイクル(現場の日常業務の中に、さまざまな安全活動を組み入れていき、効率化を図る取り組み)
  • 前年度の労災発生状況
  • ヒヤリハット(危ないことが起こったが、幸い災害には至らなかった事象)
  • 労災の発生事例


2.リスクの見積もりを取る

リスクを特定したら、化学物質の危険性・有害性がもたらすリスクの見積もりを取りましょう。リスクアセスメントは対象物を製造し、または取り扱う業務ごとに、リスクの見積もりを取る必要があります。


見積り方法は、以下の2つがあり、どちらかもしくは両方を用いて判断します。

ア.対象物が労働者に危険を及ぼし、または健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)と、危険または健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法

イ.労働者が対象物にさらされる程度(ばく露濃度など)とこの対象物の有害性の程度を考慮する方法


引用:厚生労働省 「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)」


リスクの見積もり方法については、さまざまな方法がありますが、主に5つの方法について説明します。


1.コントロールバンディング

「コントロール・バンディング」とは、国際労働機関(ILO)が、開発途上国の中小企業を対象に、有害性のある化学物質から労働者の健康を守るために、簡単で実用的なリスクアセスメント手法を取り入れて開発した化学物質の管理手法です。

日本では、厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」で、支援システムを提供しています。サイト上で必要な情報を入力すると、リスクレベルに応じた実施すべき対策と参考となる対策シートが入手できる仕組みになっています。

参考:職場のあんぜんサイト「化学物質:化学物質のリスクアセスメント実施支援 厚生労働省版コントロール・バンディング」


対策シートは、リスク低減措置の検討の参考となる材料です。換気設備、保護具などの必要性について検討すると同時に、詳細なリスクアセスメントに向けたスクリーニング(条件に合うものを選び出すこと)としても使用できます。


2.マトリクスを用いた方法

発生可能性と重篤度に応じてリスクが割り付けられた表(マトリクス)を使用してリスクを見積もる方法です。

	リスク2

引用:厚生労働省 「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)」


3.化学物質等の有害性とばく露の量を相対的に尺度化し、リスクを見積もる方法

対象の化学物質等への「労働者のばく露の程度」と、この化学物質等による「有害性を相対的に尺度化」してそれぞれ縦軸と横軸とし、ばく露の程度と有害性の程度に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法です。

	リスク3

※これらの表はリスクの見積り方を例示するものであり、有害性のレベル分け、ばく露レベルの推定は仮のものです。

引用:厚生労働省 「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)」


④実測値を用いる方法

実際に、対象の業務について作業環境測定等によって測定した作業場所における化学物質等の気中濃度等を測定します。
測定後、該当の化学物質等のばく露限界(日本産業衛生学会の許容濃度、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)のTLV-TWA等)と比較する方法です。最も基本的な方法として推奨されています。


	リスク4

引用:厚生労働省 「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)」


⑤ECETOC-TRA (ばく露推定モデルの一つ)を用いた方法

欧州化学物質生態毒性・毒性センター(ecetoc)が提供するリスクアセスメントツール「ECETOC-TRA」は、データを数値化し、客観的に評価できるツールです。

ecetoc (英語)


化学物質の物理化学的性質、作業工程(プロセスカテゴリー)、作業時間、換気条件等を入力すると、推定ばく露濃度が算出される仕組みになっています。

その他のリスク見積り方法としては、危険物については、化学プラントの設計や工事の着手前に安全性の事前評価を事業者が自主的に実施する(セーフティ・アセスメント)等の方法があります。

化学プラントのセーフティアセスメント


3.リスクを減らす方法を検討する

リスクの見積もり結果を元にリスクを減らす方法を検討しましょう。リスクが沢山ある場合には、優先順位を決めて、実行する必要があります。

死亡、後遺障害または重篤な疾病のおそれのあるリスク、法律で定められているリスクは優先順が高くなります。


【リスクを減らす方法を検討する際のポイント】

  • 優先順位を付け、実際にリスクを除去・低減するための措置を決める
  • 措置を検討する際は、「除去できるリスクかどうか」を判断することが重要である
  • 完全除去が可能な場合は除去する
  • 完全除去が困難な場合は低減する方法を取る
  • 具体策が決まったら、リスクアセスメント責任者が中心となってスケジュールを組み、措置を実行する
  • すぐに実行できないものや、計画的に実行すべきものについては、次年度計画に盛り込み、対応する


4.リスクを減らす方法を実施する

リスクを洗い出して減らす方法を検討したら、低減措置を実施します。最も優先すべき低減措置は、死亡、後遺障害または重篤な疾病のおそれのあるリスクですので、すみやかに暫定的措置を実施します。また、リスク低減措置の実施後に、改めてリスクの見積もりをおこないましょう。


リスク低減措置については以下のような例が挙げられます。

◆危険有害性の高い物質から低い物質に変更する。 物質を代替する場合には、その代替物の危険有害性が低いことを、GHS区分やばく露限界値などをもとに、しっかり確認します。 確認できない場合には、代替すべきではありません。危険有害性が明らかな物質でも、適切に管理して使用することが大切です。

◆温度や圧力などの運転条件を変えて発散量を減らす。 

◆化学物質などの形状を、粉から粒に変更して取り扱う。

◆衛生工学的対策として、蓋のない容器に蓋をつける、容器を密閉する、局所排気装置の フード形状を囲い込み型に改良する、作業場所に拡散防止のためのパーテーション (間仕切り、ビニールカーテンなど)を付ける。

◆全体換気により作業場全体の気中濃度を下げる。

◆発散の少ない作業手順に見直す、作業手順書、立入禁止場所などを守るための教育を実施 する。

◆防毒マスクや防じんマスクを使用する。 使用期限(破過など)、保管方法に注意が必要です。


引用:厚生労働省 「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)」


5.従業員への結果の通知・記録

対策を実施したら、必ず従業員へ周知・記録をおこないましょう。化学物質のリスクアセスメントは、従業員が参加する取り組みです。


【周知する内容】

  1. リスクアセスメントの対象物の名前
  2. リスクアセスメントの対象となる業務内容
  3. リスクアセスメントの結果(特定した危険性または有害性、見積もったリスク)
  4. 実施するリスク低減措置の内容 


【周知方法】

※下記の1〜3のいずれかの方法で周知しましょう。

  1.  作業場の確認しやすい場所に常に掲示、または備え付けておく
  2.  書面を労働者に交付する
  3.  電子媒体で記録し、作業場に常時確認可能な機器(パソコン端末等)を設置する


【記録】

リスクアセスメントの対象の業務が継続し、労働者への周知等をおこなっている間は、周知事項を記録し、保存します。


化学物質リスクアセスメントに関する相談先

化学物質のリスクアセスメントの実施には、リスクアセスメントに熟知した専門的な知識が必要です。特に化学物質を専門に扱う業種でない場合は、リスクアセスメントに対して不明点が多いケースがあります。

相談窓口(コールセンター)にて相談、また専門家を事業場へ派遣するサービスもありますので必要に応じて利用を検討してください。疑問点や不明点等を相談窓口や専門家へ相談し、アドバイスをもらいながら進めるとよいでしょう。


【法令、通知に関する相談窓口】

都道府県労働局または労働基準監督署の健康主務課

所在案内:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧



【相談内容】

  • 化学物質や化学品の危険性や有害性を調べる方法の紹介
  • GHS(化学物質のラベル表示における、世界共通のルール、化学品の分類および表示に関する世界調和システムのこと)ラベルやSDSの読み方の説明
  • 化学物質のリスクアセスメント方法の案内
  • リスクアセスメント結果の内容について説明
  • リスクを低減するための対策のアドバイス


また、専門家によるリスクアセスメントの訪問支援を実施しています。

相談窓口に寄せられた相談の内容や事業場からの要望に対して、専門家を派遣していますので、訪問にてリスクアセスメントの実施支援が受けられます。


【問い合わせ先】

コールセンターの番号や訪問支援の問い合わせ先は、厚生労働省ホームページでお知らせ しています。

厚生労働省:化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導のご案内 ラベル・SDS・リスクアセスメントについて


化学物質のリスクアセスメントを実施し、従業員と企業を守ろう!

化学物質のリスクアセスメントの実施方法や得られる効果について説明しました。化学物質のリスクアセスメントを実施すると、事業場に潜在するリスクの早期発見・早期対策に繋がり、従業員の安全と健康が守られ、労災の防止につながります。


事業場の実情やリスクを知る従業員が参加し、企業全体でリスクアセスメントに取り組むことで、事業場の安全衛生を組織的・継続的に維持できます。

労災の防止は、従業員との信頼関係の構築や企業のイメージアップに貢献し、企業の発展へとつながるでしょう。



以下の資料では、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の取り組み事例についてもご紹介しています。

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mediment(メディメント)は、従業員のあらゆる健康データを一元管理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドシステムです。 クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し、従業員のパフォーマンス向上に貢献します。

監修者情報

三浦 那美(メディフォン株式会社産業看護師/第一種衛生管理者)

看護師として大学病院の内科混合病院にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っているクリニックに転職。これら医療機関での経験を通じ、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当。

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