健康診断の事後措置で企業が取り組むべき義務と健診後の流れを解説!
労働者の健康状態を把握するには、健康診断の実施が不可欠です。しかし、健康診断だけでは労働者の健康を確保することは難しく、実施後の事後措置が重要になってきます。
本記事では、健康診断の事後措置について企業が取り組まなければならない義務と流れを解説します。
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健康診断の事後措置とは
健康診断の事後措置とは、健康診断の結果、異常の所見が見られた労働者に対して企業側がおこなう対応のことです。
有所見者の判定には「要観察」や「要医療」などのといった診断があり、当該労働者によって対応(事後措置)が変わってきます。
有所見者の健康状態によって、以下のような負担を軽減する措置がおこなわれます。
- 職場の変更
- 業務内容の転換
- 労働時間のシフト変更
- 労働時間や時間外労働の短縮 など
健康診断の実施方法や結果の活用については以下のお役立ち資料で解説していますので、ぜひご活用ください。
健康診断の事後措置をおこなう意義
事後措置をおこなう意義は、「労働者の健康を守るため」と「企業経営のメリットのため」の2つです。
- 労働者の健康を守るため……健康診断で身体の異常をの早期に発見しをおこない、事後措置をおこなうことで早期治療が可能となり、健康被害のリスクが下げられる
- 経営的メリットのため……労働者の健康を守ることで、組織の活性化や生産性が高くなり業績が向上する(健康経営の実現の可能性が高まる)
定期健康診断実施から事後措置までの流れと取り組むべき義務
労働者の健康を確保するには、健康診断から事後措置までの流れと事業者に課せられた義務を理解しておくことが重要です。
企業が取り組むべき義務を踏まえたうえで、実際の定期健康診断から事後措置までの流れを見ていきましょう。
厚生労働省が公表している以下の図を参考にしながら、手順と義務を解説します。
引用:厚生労働省 健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう
手順①:定期健康診断の実施
定期健康診断は、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回実施する必要があります。契約状況や労働時間など一定の条件を満たす場合は、パート・アルバイト・契約社員も健康診断を受診します。
定期健診の検査項目は以下のとおりです。
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企業の義務 事業者は、法令により常時雇用する労働者に健康診断を実施する義務があると定められています。 労働安全衛生法66条・労働安全衛生規則44条 |
手順➁:健康診断結果の受領
実施後は、健康診断を受けた医療機関や検診施設から診断結果を受領し、異常所見の有無を確認します。
診断区分判定基準は「異常なし・要観察・要医療」に分かれており、医療機関によっては、「異常なし、軽度異常、要再検査・生活改善、要精密検査・治療」などと判定される場合があります。
企業の義務 健康診断の結果を受領した後は、健康診断個人票を作成し、記録しておかなければなりません。健康診断個人票の保存期間は5年と定められており、紙媒体や電子媒体での保存が可能です。 労働安全衛生法第66条の3・労働安全衛生規則第51条 |
手順③:労働者への通知
事業者は、健康診断を受診したすべての労働者に対して結果を通知します。重要なポイントは、労働者自身が健康状態を把握して自ら自主的にケアに努めるようにすることです。
企業の義務 労働安全衛生法によって、企業は健康診断結果を労働者に通知しなければいけません。することが義務付けられています。 労働安全衛生法第66条の6 |
手順④:産業医等の意見聴取
健康診断結果で「異常の所見があり」と診断された労働者は、3ヶ月以内に医師(産業医)などからの意見聴取をおこないます。
常時50人以上の事業場では「産業医」、50人未満の事業場は地域産業保健センターを活用し、「労働者の健康管理に必要な知識を有する医師(地域産業保健センターの活用)」へ相談しましょう。
事業者は意見を聴く医師に対して、異常所見がある労働者の作業環境・労働時間・労働密度・過去の健康データなどの情報や職場巡視の機会を提供する必要があります。
また、就業上の措置をおこなう必要性の有無・講ずべき措置の内容を医師から聴かなければなりません。
企業の義務 健康診断の結果、異常所見ありの労働者に対しては、医師や歯科医師の意見を聴くよう義務付けられています(3ヶ月以内)。 労働安全衛生法第66条の4・労働安全衛生規則第51条の2 |
手順⑤:就業上の実施措置
事業者は、医師の意見聴取後に「通常勤務・就業制限・要求業」などの就業上の措置を決定します。就業区分や内容については以下を参照してみましょう。
引用:厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ該当する労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じてから了解が得られるよう努めることが大切です。
衛生委員会の設置義務がある事業場では、健康診断結果における医師の意見を報告するようにしましょう。
企業の義務 労働安全衛生法によると、異常所見者に対しては健診後の措置が義務付けられており、産業医などの意見を聴いてから、業務転換・時間短縮・就業場所の変更などの対処をおこなっていかなければなりません。 労働安全衛生法第66条の5 また、健康確保に努めなければならない労働者に対して、産業医(医師)・保健師による保健指導の実施に努めるよう義務付けられています。 労働安全衛生法第66条の7 |
補足:就業上の措置をおこなう際の留意事項
就業上の措置を実施する際は、事業者・産業医(医師)・産業保健スタッフ・人事などの連携が重要です。該当する労働者のプライバシーに留意しながら所属する管理責任者(上司)ともの連携もおこないましょう。
また、健康上の理由によって該当の労働者が不利益な扱いを受けないように注意する必要があります。
手順⑥:労働基準監督署への報告書の提出
健康診断の事後措置を実施した後、労働者が50人以上い存在する事業場は、健診結果の報告書を労働基準監督署に提出しましょう。
報告書は、改正労働安全衛生関係法令が施行されているため、医師(産業医)などの押印はが不要です。他にも、インターネット上での作成・届出が可能となっています。
企業の義務 労働安全衛生規則によると、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断結果報告を労働基準監督署に提出する義務があります。 労働安全衛生規則第52条 |
健康診断の事後措置を実施して労働者の健康を守りましょう
企業で実施する定期健康診断は、診断結果に基づいて必要な事後措置をおこなっていかなければなりません。
健康診断の事後措置を適切かつ有効に実施するためにも、「健康診断結果の通達」「産業医などの意見聴取」「就業上の措置」といった流れをしっかり把握することが大切です。
労働者が安心して健康診断を受けられるような職場環境と、健康情報の適正な取扱いに注意しながら労働者の健康を守っていきましょう。
健康診断の実施方法や結果の活用については以下のお役立ち資料で解説していますので、ぜひご活用ください。
健康管理システム『mediment(メディメント)』の活用
健康診断のデータ管理や事後措置をスムーズにおこなうためにも「mediment(メディメント)」の健康管理システムを活用してみましょう。
mediment(メディメント)は、従業員の勤務実態や健康状況などを一元管理できるシステムのため、人事労務担当者の事務作業の軽減に役立ちます。
また、紙の健診結果のデータ化代行や就業判定の管理、労働基準監督署に提出する報告書作成にも活用できます。詳細については以下の資料をご覧ください。