安全衛生教育の特別教育とは?特別教育が必要な作業や実施方法を解説
特定の危険または有害な作業にあたる従業員には、労働安全衛生法で義務付けられた「特別教育」を受講させる必要があります。企業の担当者は、該当する従業員を把握して受講させましょう。
本記事では、特別教育とはどういったものなのかをはじめ、特別教育の実施方法などについて解説します。
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以下の資料では、特別教育を含む安全衛生教育の種類や実施方法について図でわかりやすく解説しています。ぜひお役立てください。
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安全衛生教育の特別教育とは
安全衛生教育の特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項で定められた、安全衛生に関する教育のことです。労働安全衛生法では、特別教育について次のように記述されています。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
引用:労働安全衛生法 第六章第五十九条第三項
また、安全衛生教育の特別教育が必要な作業や、教育の内容についても法令で定められています。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
安全衛生教育については以下の記事で詳しく解説しています。
特別教育が必要な作業
安全衛生教育の特別教育は、小型車両系建設機械の運転や、建設工事の際のジャッキ式つり上げ機械の運転など58の業務にあたる従業員に必要です。
例えば、次のような業務がある場合には、作業をおこなう従業員に特別教育を実施しましょう。
特別教育が必要な作業の例
・最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 |
自社でおこなう業務においてどの業務が特別教育必須の業務にあたるのかを把握して、従業員に教育を実施する必要があるでしょう。
特別教育の内容は法令によって定められている
特別教育の内容は法令によって定められており、講師には教科科目について十分な知識や経験を有する者があたるとされています。
自社で講師を用意することが難しい場合には、外部機関が実施する特別教育を受講することも可能です。
また、教科内容は作業内容ごとに異なり、小型車両系建設機械の運転業務の場合には次のようなカリキュラムが定められています。
<小型車両系建設機械の運転の業務のカリキュラム(整地・運搬・積込み用及び掘削用)>
学科教育
科目 |
時間 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
3時間 |
作業に関する装置の構造、取扱い方法及び作業方法に関する知識 |
2時間 |
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
1時間 |
関係法令 |
1時間 |
実技教育
科目 |
時間 |
走行の操作 |
4時間 |
作業のための装置の操作 |
2時間 |
特別教育と技能講習の違い
特別教育と混同されやすいものに、技能講習があります。この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
技能講習とは
技能講習とは、危険または有害な特定の業務において、労働者の指揮等をおこなう主任者や、発破作業などの就業制限業務に従事する方が修了しなければならない講習のことです。
技能講習には、作業主任者に関するものと、就業制限業務に関するものの2種類があります。
作業主任者に関するものでは、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習や、足場の組立て等作業主任者技能講習などがあります。就業制限業務に関するものでは、不整地運搬車運転技能講習や、玉掛け作業技能講習などがあります。
特別教育との違い
特別教育と技能講習の大きな違いに、資格取得の有無があります。技能講習の場合、修了によって技能講習修了証明書という国家資格を取得できます。一方、特別教育では、修了によって特定の業務をおこなえるようになるものの、資格は取得できません。
また、技能講習は特別教育とは異なり、自社では実施できない講習です。
特別教育の実施方法
特別教育の実施方法には、主に次の2つがあります。
自社でおこなう方法
特別教育をおこなう講師には特段の資格は必要ないため、自社に講師の適任者がいる場合は自社での実施が可能です。ただし、講師には専門知識と実務経験が求められます。自社で実施する場合は、労働安全衛生規則で定められた教育内容に則り講習をおこないましょう。
自社で特別教育をおこなうことで、特別教育にかかるコストを抑えられます。また、日程調整が比較的容易になるため、自社の都合で実施できることも利点です。法令で定められたカリキュラムに加え、自社の事故事例などを盛り込んだ講習もおこなえます。
外部機関を活用する方法
社内での特別教育の実施が難しい場合は、外部機関が実施する特別教育を受講することも可能です。特別教育を実施する外部機関は、各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
外部機関を活用する場合、講習や移動にかかる費用が発生するほか、受講中は労働時間となるため、法定労働時間外に受講させた場合には割増賃金が発生する点に注意が必要です。会場で受講するもののほか、Webで受講できる特別教育もあります。
この場合、従業員に受けてもらいたい講習が用意されているかを事前にリサーチすると良いでしょう。
特別教育を自社で実施する際の注意点
特別教育を自社で実施する場合には、次の2つの点に注意が必要です。
修了証の発行義務はない
外部機関で特別教育を受講した場合、修了証が発行されるケースがほとんどです。ただし、修了証の発行は義務ではありません。自社で特別教育をおこなうときには、修了証を発行するか検討しておきましょう。
修了証を発行する場合は、特別教育の科目名や受講日時などを記載すると良いでしょう。
<修了証に記載する内容の例>
・修了証番号 |
特別教育の実施記録を保管する必要がある
企業には、特別教育の受講者や科目を記録し、3年間保存することが義務付けられています。受講者の氏名や科目、日時などを記載・管理するファイルなどを用意して、保存するようにしましょう。
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。
引用:労働安全衛生規則 第三十八条
特別教育を実施しなかった場合はどうなる?
特別教育の実施は、法令で定められているものです。そのため、特別教育が必要な従業員に教育を実施しなかった場合や、無資格の作業者を業務に付かせた場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
企業の担当者は、特別教育の漏れがないかを再度確認して、必要な従業員に対して受講してもらうようにしましょう。
安全衛生にかかわる特別教育を適切に実施して従業員の安全につなげよう
安全衛生にかかわる特別教育は、法令で義務付けられている重要な教育です。さまざまな作業に対する安全な方法や、機器の正しい取扱いなどを学べる特別教育を適切に実施することは、従業員の安全にもつながります。
特別教育が必要な業務にあたる従業員には必ず受講してもらうようにしましょう。
以下の資料では、特別教育を含む安全衛生教育の種類や実施方法について図でわかりやすく解説しています。ぜひお役立てください。