適応障害で従業員が休職したら|復職までの流れと予防策を解説
適応障害は、環境の変化などで感じているストレスが個人の順応力を越えた時に、情緒面や行動面で不調が現れるものですが、ストレスから離れることで改善が見られます。
この記事では適応障害で従業員が休職を希望した場合に、会社で必要な手続きや、適応障害による休職を予防する対策を解説します。
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メンタルヘルス不調者の復職支援については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひお役立てください。
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適応障害とは
適応障害について、厚生労働省は以下のように定義しています。
環境変化によるストレスが個人の順応力を越えた時に生じる情緒面および行動面の不調です。うつ病など他の精神疾患の診断がつくには至っていない状態です。薬物療法もおこなわれますが、環境調整、環境に慣れること、個人の順応力が増えることなどが状態の回復に重要です。 |
職場では、以下がストレスの原因となる可能性があります。
- 人間関係のトラブル:上司や部下との対立、セクハラ、パワハラなど
- 仕事の質・量の変化:長時間労働や配置転換、出向など
- 役割・地位の変化:人事異動による昇進・降格など
- 重い責任の発生:仕事上の事故やトラブル、失敗など
ストレスに対する感じ方や耐性は人それぞれなため、ある人はストレスに感じることでも他の人にとってはそうではない場合もあります。
適応障害の症状
適応障害ストレスが強くなると、情緒面や行動面に以下のような不調が症状として現れます。
- 情緒面:抑うつ気分、不安、怒り、焦りや緊張など
- 行動面:行きすぎた飲酒や暴食、無断欠席、無謀な運転やけんかなどの攻撃的な行動
- 体調面:めまい、不安が強く緊張が高まるとどきどきする・汗をかくなど
適応障害と診断されたらストレスから離れることが大切
適応障害はストレス原因から離れると症状が改善されたり、緩和されたりすることが多いです。たとえば、仕事上に何かストレスがある場合は勤務の日は憂鬱で不安が強くなり、どきどきしたりめまいなどがあるかもしれませんが、休日には症状は現れず、趣味を楽しむことができる場合もあります。
しかし、根本的には改善されている状況ではないので、適応障害と診断されたらまずは本人がストレスと感じているものから距離をとることが必要です。
休職から職場復帰までのステップと会社で必要なサポート
適応障害で従業員が休職することになった場合、円滑に職場復帰できるように休職から復職までの流れをあらかじめ明確にしましょう。
引用:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
①病気休業開始の手続きと休業中のケア
休職は、従業員から管理監督者に主治医による診断書(病気休業診断書)が提出されて始まります。休職する従業員が安心して療養に専念できるように必要な手続きや情報提供をおこないましょう。
- 労働者からの診断書(病気休業診断書)の受領
- 必要な事務手続きや、職場復帰支援の手順の説明
- 休養期間中に連絡が取れる連絡先の確認
傷病手当金制度
休職中の従業員の経済的・将来的な不安を軽減するための配慮をおこなうことも重要です。安心して療養に専念できるように傷病手当金制度を紹介しましょう。
以下の条件を全て満たすと、傷病手当金が支給されます。
<支給の条件>
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また、傷病手当金の支給には支給申請書を漏れなく正確に記入した上で提出する必要があります。記入する内容によって記入者が異なるため、丁寧に説明しましょう。
- 申請者情報、申請内容:被保険者(従業員)自身で記入
- 事業主証明:事業主が記入
- 療養担当者の意見書:主治医が記入
引用:全国健康保険協会 協会けんぽ「健康保険 傷病手当金 支給申請書 記入の手引き」
休業補償金
適応障害による休職の原因が業務災害に該当し、以下の条件を満たす場合に休業補償金が支給されます。
<支給の条件>
- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養
- 労働することができない
- 賃金を受けていない
②主治医による職場復帰可能の判断
休職している従業員が職場に復帰するためには、主治医による職場復帰可能という判断が必要です。休職中の従業員から職場復帰の意思を伝えられたら、主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書の提出をしてもらうように伝えましょう。
しかし、主治医の診断は日常生活で症状がどの程度回復したかによって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。そのため、あらかじめ主治医に職場で必要とされる業務遂行能力の具体的な内容や社内勤務制度等に関する情報を提供することが望ましいです。
その上で、診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を記入してもらえるように依頼すると良いでしょう。
③職場復帰の可否の判断と職場復帰支援プランの作成
休職者が安全で円滑に職場に復帰できるように、最終的な職場復帰決定の前段階として、まずは必要な情報を収集し、以下のような幅広い視点から評価をおこないましょう。
<情報の収集と評価の内容>
- 労働者の職場復帰に対する意思の確認
- 産業医等による主治医からの意見収集
- 労働者の状態等の評価
- 職場環境等の評価
- その他(家族の協力など)
収集した情報の評価をもとに、産業保健スタッフなどが中心に職場復帰が可能か判断します。その結果、職場復帰が可能と判断されたら、以下の項目について職場復帰支援プランを作成していきます。
<職場復帰支援プラン>
- 職場復帰日
- 管理監督者による就業上の配慮
- 人事労務管理上の対応等
- 産業医等による医学的見地からみた意見
- フォローアップ
- その他(管理監督者や産業保健スタッフ等によるフォローアップの方法等)
職場復帰支援プランを作成する際は、産業保健スタッフを中心に、管理監督者や休職中の労働者の間で十分に連携しながら作成を進めましょう。
職場復帰支援プログラムについては、以下の記事で詳しく解説しています。
④最終的な職場復帰の決定
職場復帰の可否の判断と職場復帰支援プランの作成を踏まえて、会社内で最終的な職場復帰の決定をおこないます。
- 労働者の状態の最終確認
- 就業上の配慮等に関する意見書の作成
- 事業者による最終的な職場復帰の決定
再発防止のために休職明けは配慮やフォローアップを
休職していた社員が職場に復帰したら、再発しないようにフォローアップしていきましょう。
<就業上の配慮の例>
- 短時間勤務
- 軽作業や定型業務への従事
- 残業・深夜業務の禁止
- 出張制限など
また職場復帰後は、管理監督者による観察と支援のほか、産業保健スタッフ等によるフォローアップを実施し、適宜職場復帰支援プランの評価や見直しをおこないましょう。
なお、心の健康問題は再発することも少なくないため、フォローアップ期間を終えた後も就業上の配慮をおこなうようにしましょう。
社員の適応障害を予防するために会社ができること
仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者の割合は82.2%(令和4年)と高い水準にあり、国を挙げてメンタルヘルス対策に取り組んでいます。
従業員が適応障害にならないように会社でメンタルヘルスケアやストレスチェックなど対策に取り組んでいきましょう。
メンタルヘルスケア
メンタルヘルス対策として、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「産業保健スタッフによるケア」「外部期間によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的におこなわれることが重要です。
会社でできるメンタルヘルスケアとしては以下が挙げられます。
- 心の健康計画の策定
- 関係者への事業場の方針の明示
- 労働者からの相談対応ができる体制作り
- 労働者がセルフケアをおこなえるように教育研修や情報提供などの支援
- 事業場以外の医療機関とのネットワーク形成
4つのケアについては以下の記事で詳しく解説しています。
ストレスチェックの実施
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことも重要です。ストレスチェックを実施することで、従業員個人のセルフケアのきっかけとなったり、職場の問題点を把握して職場改善の具体的な検討ができたり、個人と会社全体のどちらへもアプローチができるようになります。
以下の資料ではストレスチェック制度について詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。
>>>ストレスチェック制度完全マニュアルはこちら
ストレスを取り除いて適応障害による休職から復職までサポートを
適応障害はなんらかのストレスによって発症するものです。従業員が適応障害を発症してしまったら、ストレスを取り除き安心して休養できる環境を整えたり復職に向けてサポートしたり、円滑に復職できるような支援をおこないましょう。
また、適応障害を未然に防げるように日頃から予防策も講じるようにしましょう。
メンタルヘルス不調者の復職支援については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひお役立てください。