ストレスチェックを「50人未満」で導入するメリット&手順とは?
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常時50人以上の労働者がいる事業所で、年1回の実施が義務化されているストレスチェック制度ですが、50人未満の事業所では「当面の間は努力義務」となっています。
しかし昨今、規模に関わらずメンタルの不調を訴える事例は多くなっており、従業員数50人未満であっても導入を検討している中小企業は多いのではないでしょうか。
この記事では、労働者50人未満の事業所がストレスチェックを導入するメリットと、導入する手順を解説します。
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ストレスチェック「50人未満」は努力義務
労働者のメンタルヘルスの不調を早期に発見し、予防することを目的としたストレスチェック制度。労働安全衛生法が改正され、平成27年12月からストレスチェックは「義務化」となりましたが、その対象は常時50人以上の事業所です。労働者が50人未満の事業所は、当分の間は「努力義務」とされています。
また、労働者50人未満の事業所は努力義務ではありますが、本社など50人以上の事業所がある場合は、全従業員が同時に受検できるように体制を整備することが推奨されています。
今後50人未満の事業所も義務化の対象となる可能性はあるうえ、「健康経営」への意識が高まっている風潮を踏まえ、50人未満の事業所も従業員のメンタルヘルス対策を検討することが望ましいでしょう。
50人未満の事業所はストレスチェック助成金の対象に
義務化の対象外である労働者数50人未満の事業所にもストレスチェックの実施は推奨されていますが、実施には一定のコストがかかることも事実です。これを踏まえ、労働者数50人未満であってもストレスチェックを実施する事業所を対象とした助成金が準備されています。代表的な助成金は、以下の4種類です。
①「ストレスチェック」実施促進のための助成金
対象は労働者数50人未満の事業場であり、ストレスチェックから、その後の医師による活動(面談指など)までを実施することが助成要件です。助成金額は以下のとおり。
- ストレスチェックを実施した人数分の実費額(1労働者につき500円(税込)が上限)
- ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の実費額(1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)が上限)
②小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
労働者数50人未満の事業場が、産業医と「産業医活動に係る契約」を締結し、産業医活動を実施した費用に対して支給される助成金。助成金額は以下のとおり。
- 産業医活動に要した費用(1事業場当たり10万円が上限、将来にわたり2回限り)
③小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
労働者数50人未満の事業場が、保健師と「産業保健に係る契約」を締結し、産業保健活動を実施した費用に対して支給される助成金。助成金額は以下のとおり。
- 産業保健活動に要した費用(1事業場当たり10万円が上限、将来にわたり2回限り)
④小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
労働者数50人未満の事業場が、労働者が産業医又は保健師と契約を締結し、労働者が産業医又は保健師に直接健康相談できる環境を整備した上で労働者へ周知した場合に、環境の整備に要した費用に対して支給される助成金。助成金額は以下のとおり。
- 環境の整備に要した費用(1事業場当たり10万円が上限、将来にわたり2回限り)
(詳しくは厚生労働省「こころの耳/助成制度」をご参照ください。)
これらの助成制度から、50人未満の小規模企業でもストレスチェックを推奨されていることがわかります。
50人未満でもストレスチェックを導入するメリット
努力義務であるにも関わらず推奨されている、労働者50人未満の事業所のストレスチェック。50人未満の事業所が導入する大きなメリットを3つご紹介いたします。
1.メンタルヘルスの不調を未然に防げる
ストレスチェック制度の目的は労働者のストレスに早期に気付き、事前の対策によりメンタルヘルスの不調を防ぐことです。
企業の規模に関わらず、従業員のメンタルヘルスの問題は増えており、軽視できません。ストレスチェックによって早期から対策をすることで、従業員のメンタルヘルスを良好に保つよう努められます。また従業員自身が自分のストレスを自覚でき、より予防と改善に繋がります。
ストレスチェック制度を取り入れることにより、従業員のメンタルヘルスの不調がもたらすさまざまな影響を未然に予防できる点は大きなメリットでしょう。
2.生産性の向上・採用教育コストの削減
従業員のストレスを未然に防ぐことで、会社全体の生産性の向上や、採用教育コストの削減につながります。
従業員の高ストレス状態が長期化すると、実務に悪影響が出たり、勤怠が乱れたりするなど、企業全体の生産性が低下する恐れがあります。また、休職や退職につながると、新しい従業員の採用や教育が必要となり、コスト面でも他従業員の労力面でも負担が増え、新たな高ストレスが生まれる悪循環に陥る可能性もあります。
ストレスチェックによる早期対策によって、これらの作業を削減できる点もストレスチェックの魅力です。
3.企業イメージの向上
メンタルヘルスの重要性を理解した取り組みは、企業イメージの向上につながります。
50人未満の企業がストレスチェック制度を取り入れることは、従業員のメンタルヘルス・職場環境の重要性を理解している証明であり、労働環境の改善に積極的な企業だと社外にアピールできます。
しっかりと企業全体で取り組みをすることが、優良な企業である信頼として積み上がるでしょう。
50人未満の事業所がストレスチェックを導入する場合
多くのメリットがあるストレスチェックですが、50人未満の事業所ではどのように導入すれば良いのでしょうか?
ここからは、50人未満の事業所でのストレスチェックの導入方法と注意点を解説していきます。
ストレスチェック制度の流れ
事業所の労働者数に関係なく、ストレスチェックを導入する基本的な手順は以下のとおりです。
①実施方法など社内ルール・役割分担の策定
まず衛生委員会でストレスチェックの手順などを話し合い、社内規程として作成し、開示します。同時に、実施体制・役割分担を決めましょう。
②ストレスチェックの実施・結果報告
体制が整ったら、労働者は質問票を用いたストレスチェックを受けます。質問票の結果をもとに、実施者が高ストレス者(医師の面接指導を受けた方がいい人)を判定し、実施者から本人に通知します。
③面接指導の実施と就業上の措置
高ストレス者と判定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を行います。その内容から、必要であれば就業上の措置(労働時間の短縮や担当業務の変更など)を検討してください。
努力義務ではありますが、ストレスチェックの結果を集計・分析し、職場環境の改善に努めることも厚生労働省の「ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル」に明記されていますので、できる限り対応しましょう。
「事業所内メンタルヘルス推進担当者」を選出する
担当者に多くの人数を選出できない従業員数50人未満の小さな事業所では、役割分担として、まず「事業場内メンタルヘルス推進担当者」という中心となって推進する担当者を選任しましょう。
もちろん「事業場内メンタルヘルス推進担当者」はあくまでも中心となって活動する人であって、全てを担う人ではありません。事業主や人事労務担当者等も協力し、ひとりに負担が集中しない体制作りが重要となります。
ストレスチェック後の「面接指導」やフォロー体制を整えておく
産業医などがいない小さな事業所では、事前に依頼できる医師の確保が必要です。
ストレスチェックで高ストレスに該当した人が希望すれば、面談指導を行う必要があります。面談指導は基本的には医師が行いますので、医師の確保を事前にしておかなければなりません。
また面談指導での内容によっては、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じる必要があります。柔軟に対応できるよう、事前にフォロー体制を整えておきましょう。
個人情報やストレスチェック結果の管理体制は万全に
ストレスチェックや面談内容は非常にセンシティブな情報であり、徹底したプライバシーの配慮が必要です。ストレスチェックの結果や面談の書類、診断書などは担当する役割を明確にするなど、事前に管理体制をしっかりと整えておきましょう。
情報がまわりやすい人数が少ない事業所ほど、従業員の安心と信頼のために、より一層の配慮が求められます。
ストレスチェック「50人未満」義務化までに導入準備を
最近は事業規模に関わらず従業員のメンタルヘルスは重要視され、義務化対象外である50人未満の事業所でも導入は推奨される傾向にあります。
労働者数50人未満の事業所を対象に含めた、義務化の開始時期は明確には決まっていませんが、いずれ義務化される可能性は十分に考えられます。
50人未満の事業所も、助成金等をうまく活用しつつ、今から対策を進めておくことが望ましいでしょう。
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