育休中の健康診断は法律上どうなる?よくある5つの疑問と対応のコツを徹底解説
事業者は労働者に対して、医師による健康診断を実施するよう義務付けられています。ただし育休中の労働者はこの限りではなく、健康診断の実施義務はありません。
この記事では育休中の健康診断の対応と、よくある疑問への対処法を解説します。
目次[非表示]
従業員の育休中は健康診断の実施義務なし:法律上の定めをチェック
1992年(平成4年)に労働安全衛生法に関する通達が出され、育休をはじめ産休や介護休業など、何らかの理由により休業中の労働者については、定期健康診断を実施しなくとも差し支えないと明記されました。
これは、企業に義務付けられた健康診断が「労働するうえで健康上の問題がないことを確認する」ことが目的であり、労働をしない休業期間は適応されないためです。
こちらのお役立ち資料では、育休中の健康診断についてはもちろん、育児休業制度についても詳しくご紹介しています。ぜひご活用ください。
>>>資料ダウンロード(無料):今日から使える!育休対応ハンドブック
育休明けに速やかな健康診断の実施が必要
ただ、該当労働者の健康診断が免除されるわけではありません。
事業者は育休等の休業を理由に健康診断を実施しなかった場合、育休明けに速やかに健康診断を実施することが求められます。
人事労務担当者は、復帰した労働者が遅滞なく健康診断を受けられるよう管理を徹底しましょう。
<通達内容>
1 休業中の定期健康診断について
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業 中の場合には、 定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること。
2 休業後の定期健康診断について
事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること。
3 指導勧奨による特殊健康診断について
休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準じて実施するよう事業者等を指導すること。
引用:労働安全衛生法に関する通達
育休中の取り扱いは衛生委員会で事前検討を
法律上は、事業者は育休中の労働者に対して健康診断を実施せずとも差し支えありません。
つまり、実施するかどうかは事業者側の判断に委ねられています。通常の定期健康診断の場合、実施は法律上で定められている事項であり、健診費用も会社側が負担するのが一般的です。
しかし、休業中の従業員への健診はあくまで任意のため、費用も会社側が負担する義務はありません。
以上を踏まえ、育休中の労働者に対する健康診断の実施を認めるか、認める場合は費用を誰が負担するか等、細やかなルールを事前に定めておくといいでしょう。
育休中の健康診断 よくある疑問と対応ポイント5選
実際の現場では、「育休中も健康診断を受診したい」「休業期間中の健康診断に対し、費用を会社で負担してもらえるか?」など、様々な問い合わせを受けるケースもあるでしょう。
ここからは育休中の健康診断について、よくある疑問と対応ポイントを整理してお伝えします。
1.育休中に健康診断を受けたいと言われたときの適切な対応は?
法律上、育休中の労働者に対する健康診断の実施義務はありません。
よって、労働者側から受診希望があった場合も、育休明けの速やかな受診を約束したうえで断る流れが一般的です。
ただし、就業規則等で定められた基準がある場合は、その内容を周知しましょう。
2.育休中の健康診断費用は会社が負担するべき?
育休中に健康診断を実施する場合、会社側の義務によるものではないため、費用も会社負担ではなく個人負担となるのが原則です。
ただし、「休業中の健康診断」が福利厚生の一部として定められた権利の場合は、会社内のルールに則った費用負担となります。
後々のトラブルを回避するためにも、費用面の規定は負担範囲(全額会社負担、一部会社負担、個人負担など)まで明確に定め、就業規則に明記しておきましょう。
3.子連れでの健康診断実施希望を受けたら?
子連れでの健康診断の実施相談を受けた場合は、会社側だけで判断せずに、必ず提携健診機関へ問い合わせましょう。
会社担当者から事前に問い合わせておくことで、託児サービスに関する紹介を受けられることもあります。
可能であれば、託児サービスが付いた病院・クリニックと提携しておくことで、こうした問い合わせにスムーズに対応できるでしょう。
4.育休中の健康診断を拒否する従業員への対応は?
育休中の健康診断には法律上の実施義務がないため、仮に労働者に受診を拒否された場合は、本人の希望を尊重して差し支えないでしょう。
ただし、育休明けの健康診断は、遅滞なく速やかに実施することが義務付けられています。
復帰後の健診を拒否された場合は、丁寧にヒアリングをし、適切な対応を実施するようにしましょう。
5.育休中の健康診断結果は報告義務がある?
通常は労働安全衛生法に基づく健康診断を実施し、遅滞なく、健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出することが求められます。
育休中の労働者は健康診断の実施義務対象から外れるため、報告義務も発生しません。
育休明けに定期健康診断を実施した際は、通常手順に則って速やかに報告義務を果たしましょう。
問い合わせへの回答マニュアルを準備できるとGood
育休中の労働者が判断に迷った場合、上記5つの代表的な質問をはじめ、会社担当者へ多くの問い合わせが来る可能性があります。
人事労務担当者が個々の問い合わせに対し、回答に困らないよう事前に就業規則を定めると同時に、判断基準に関する回答マニュアルを準備しておくといいでしょう。
育休中の健康診断は会社内でルールを設けよう!
育休中の労働者の健康診断は、法律上の実施義務はありません。
しかし、従業員からの問い合わせや希望にスムーズに対応できるよう会社内で事前にルールを定めておくことをおすすめします。
改正育児・介護休業法が2022年4月1日、同年10月1日、2023年4月1日に順次施行されることが決定しており、育児休業の取得を推進する風潮が高まっています。
育休中の対応に困らないよう、今の段階から準備を進めておくといいでしょう。
こちらのお役立ち資料では、育休中の健康診断についてはもちろん、育児休業制度についても詳しくご紹介しています。ぜひご活用ください。
>>>資料ダウンロード(無料):今日から使える!育休対応ハンドブック