派遣社員に対する健康診断の実施&費用負担は派遣元・派遣先ともに役割あり
派遣社員が安全かつ健康に働けるよう、企業は労働者に対し「健康診断」を実施する義務があります。
この記事では、人事労務担当者が派遣社員を対象とした健康診断をスムーズに手配・実施できるよう、健康診断の実施元や費用負担、結果の取り扱いまで必要な情報をまとめて解説していきます。
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派遣社員の健康診断は実施も受診も義務付けられている
派遣社員の健康診断は、労働安全衛生法にて企業の実施と派遣社員の受診のどちらも義務付けられています。
受診の対象となるのは、正社員と同様に無期契約もしくは契約期間が1年以上の有期契約で、正社員の週所定労働時間の4分の3以上働く労働者です。
労働安全衛生法(第66条)に基づき、事業者(企業)には労働者に対し、医師による健康診断の手配・実施が義務付けられています。健康診断の実施をおろそかにした場合は違法行為とみなされ、50万以下の罰金が課せられますので必ず実施しましょう。
また、労働安全衛生法(第66条)第5項に「労働者は、全各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。」とされており、労働者自身も会社の方針に従って健康診断を受診し、結果を提出することが義務付けられています。
派遣社員を含む、雇用形態別の健康診断については以下の資料で詳しく解説していますので、ぜひお役立てください。
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【派遣社員の健康診断】実施義務は「派遣元or派遣先」どちらにある?
健康診断の実施義務について、「一般健康診断」は派遣元が、有害業務に常時従事する派遣労働者に対する「特殊健康診断」は派遣先が責任を負います。
画像引用:「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
特殊健康診断とは、労働衛生対策上で特に有害な業務に従事する労働者を対象として実施が義務付けられている健康診断です。
特殊健康診断については、以下の記事で詳しく解説しています。
健康診断結果報告書の提出義務は実施企業にある
健康診断結果報告書の提出義務は、健康診断を実施した企業にあります。
従業員数が50名以上の企業は遅滞なく、健康診断結果を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
明確な提出期限は決められていませんが、健康診断報告書は速やかに作成し、提出するように心がけましょう。
健康診断結果の保管する際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
健診実施後の措置は派遣元・派遣先双方に義務がある
派遣法第45条第1項にて、労働安全衛生法第66条の5(健診実施後の措置)については「派遣元・派遣先双方が義務を負う」と規定しています。
作業場所の変更、作業転換、時間短縮、深夜業務の回数減少等は、派遣元・派遣先が連携して実施する必要があります。
健康診断の費用は「派遣元or派遣先or派遣社員」の誰が負担する?
健康診断の費用の負担先は健康診断の内容によって変わります。
ここでは一般健康診断のうち「定期健康診断」「雇入時健康診断」「特定業務従事者の健康診断」を取り上げます。
また、負担するのが派遣先企業となる「特殊健康診断」についてもご紹介します。
定期健康診断の費用は「派遣元の企業」が負担する
一般健康診断の中で一番身近なのが「定期健康診断」でしょう。
特定業務従事者を除く全ての労働者が受ける必要のある健康診断で、1年以内に1回実施する必要があります。
定期健康診断の費用は、基本的に「派遣元の企業」が負担します。
原則として1年以上の期間を空けることはできません。
健康診断を手配する担当者は、実施時期の調整やスケジュール管理に十分配慮する必要があります。定期健康診断は以下の項目で実施されます。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査(GOT、GPT及びγ-GTPの検査)
(8) 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 心電図検査
参考資料:厚生労働省 健康診断を実施しましょう
また、医師により検査の必要はないと認められた項目については検査をしなくてもよいと決められています。
定期健康診断についての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
雇入れ時健康診断の費用は「派遣元」もしくは「派遣社員」が負担
雇入れ時の健康診断とは、新たに常時使用する労働者が業務を開始するときに実施される健康診断です。
労働開始直前または直後の実施が望ましいですが、入社前の実施も可能とされています。
雇入れ時健康診断の費用は「派遣元」、もしくは「派遣社員」が負担する場合があります。雇入れ時の健康診断は2つの方法がありますので確認してください。
- 派遣社員に健康診断をしてもらい、後日、健康診断書の提出を求める場合:費用は派遣社員の負担、もしくは後払いで派遣元の企業が負担する
- 入社後に健康診断を行う場合:費用は派遣元企業が負担する
雇入れ時健康診断の実施項目は定期健康診断と同様です。
雇入れ時健康診断について、より詳しく記事で解説しているので参考にしてください。
深夜業など特定業務従事者の健康診断は「派遣元」が費用負担
特定業務従事者の場合は、「派遣元」が費用を負担します。
特定業務従事者とは、深夜帯における業務など、特定業務のいずれかに常時従事している労働者をいいます。
特定業務従事者の健康診断とは?
労働安全衛生規則 第45条により、深夜業などの特定業務(※)に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行う必要があります。
ただし、胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査については1年以内ごとに1回、定期におこなえばよいとされています。
※特定業務:労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
画像引用:「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
特殊健康診断の費用は「派遣先の企業」が負担する
特殊健康診断の費用は一般健康診断と異なり、特殊健康診断の実施の義務が「派遣先の企業」にあるため、「派遣先の企業」の負担となりますので注意が必要です。
有害業務に常時従事する派遣労働者に対する特殊健康診断は、業務の遂行と密接に関連します。
そのため、派遣先はその業務に配置換えした際及び6カ月以内(放射線業務における一部の検査項目及び四アルキル鉛業務における健康診断は3カ月以内)ごとに、それぞれの業務に定められた項目について実施しなければなりません。
厚生労働省により定められている業務は以下の通りです。
- 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者(有機則第29条)
- 鉛業務に常時従事する労働者(鉛則第53条)
- 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者(四アルキル鉛則第22条)
- 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)(特化則第39条)
- 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者(高圧則第38条)
- 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者(電離則第56条)
- 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者(除染則第20条)
- 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者(石綿則第40条)
引用文献:派遣先が実施すべき項目
派遣社員の健康診断の時期は? 受診対象となるのは勤務開始後のいつから?
派遣社員の健康診断の時期は、法律の範囲内で派遣元の企業によって定められているため、企業によって異なりますので注意しましょう。
受診の対象となるのは、実際に派遣先企業にて就業を開始した後です。
派遣元企業に登録しただけでは受診の対象とはなりません。
派遣社員は一般社員とは異なり、受診時期や受診対象時期が一人ひとり異なるため、派遣会社に登録する時、または業務契約をする時等に派遣元の企業に確認する必要があります。
派遣社員に健康診断を拒否された場合の対処法
健康診断の受診は労働安全衛生法(第66条第5項)によって定められた義務です。
派遣社員は会社の方針に従って健康診断を受診し、結果を提出しなければいけません。
しかし、派遣社員の中には健康診断を義務だと知らず、受診する必要はないと考える従業員がいる可能性があります。
受診を拒否する派遣社員を企業がそのまま放置した場合、罰則の対象となったり、トラブルに発展したりするようなリスクがありますので対処が必要です。
対処方法としては、まずはじめに健康診断の拒否理由を聞きます。
指定の受診機関での受診が難しい場合は、かかりつけ医の受診でも代替できることを伝えましょう。
健康診断の必要性や、健康診断拒否によるリスクやデメリットもしっかり共有します。
それでも健康診断の受診を拒否し続けるようなら、就業規則に健康診断が必要という項目がある場合、は懲戒処分の対象となることを伝えましょう。
従業員に健康診断を拒否された場合の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。
【回答集】派遣社員から「健康診断の費用」について質問されたら
担当者の中には、派遣社員から「健康診断の費用」について質問を受ける機会もあるでしょう。
ここでは派遣社員から聞かれやすい質問を想定し、質問を受けた時の回答方法についてまとめましたので参考にしてください。
法定受診項目の範囲内なら実施企業が全額負担するのが原則
労働安全衛生法で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法定受診項目の範囲内なら健康診断を実施する企業が原則として全額負担します。
派遣社員自身の負担となることはありません。
法定受診項目以外(オプション検査や人間ドッグなど)は自己負担
受診者本人の希望により、法定受診項目以外の人間ドックやオプション検査を受けたい場合、別途で発生した費用は自己負担となります。
オプション検査とは、各がん検査や脳ドック等を指します。
必要な検査は一人ひとり異なりますので、オプション検査や人間ドックを受けたい場合は、自分に必要な項目と費用を事前に確認しておくことが必要です。
派遣社員が勤務時間に健康診断を受診した場合の賃金は健康診断の種類によって変わる
法律上、一般健康診断の場合であっても派遣社員が勤務時間内の健康診断を受診した際は、給料を支払うことが望ましいとされています。
しかし、賃金の支払いを定める義務がないため、支払われない場合が多いのが現状です。
特殊健康診断の場合は、勤務時間内に健康診断の実施が義務付けられているため、賃金を支払うよう定められています。
時間外に実施された場合、事業者(派遣元)は割り増し賃金を支払われなければなりません。
健診実施機関までの交通費は原則派遣社員が負担
健診実施機関までの交通費は、原則として派遣社員自身の負担になります。
そのため、受診者は自宅や職場の近く、または定期券内にある受診施設での健康診断を受けるとよいでしょう。
事前に健康診断を受診する施設を確認しておく必要があります。
健康診断で企業が費用負担する範囲については、以下の記事で解説しています。
派遣元・派遣先ともに派遣社員に健康診断を実施する義務がある
派遣社員の健康診断は、健康診断の種類により「派遣元」「派遣先」両方に実施する義務があります。
派遣社員が安全かつ健康に働けるよう、派遣元・派遣先で連携して健康管理に努めなければいけません。
派遣社員をはじめ、多様な雇用形態による従業員が増えるほど、管理業務負担も大きくなりがちです。
派遣社員を含む、雇用形態別の健康診断については以下の資料で詳しく解説していますので、ぜひお役立てください。
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