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健康診断結果を保管するときのポイントとは?健康診断後の流れについても解説!

労働安全衛生法第66条にて、企業は従業員に対して健康診断を実施し、適切に結果を保管するように義務付けられています。
この記事では人事・労務担当者に向け、健康診断後の流れや健康診断結果の保管期限・保管方法など取り扱いについて説明します。


目次[非表示]

  1. 1.健康診断結果の保管期間は何年?
  2. 2.健康診断後に実施する6つの項目
  3. 3.健康診断結果の保管・取扱いに関する4つのポイント
  4. 4.健康診断結果を適切に保管し健康経営につなげよう
  5. 5.健康管理システム「mediment(メディメント)」で健康管理業務を一元化!


健康診断結果の保管を含む健康診断の事後措置については以下の資料で説明していますので、ぜひご活用ください。

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健康診断結果の保管期間は何年?

事業者に義務付けられている健康診断には「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類に分けられます。このうち、すべての企業・労働者が対象となり、職種等に関係なく実施が義務付けられているのが「一般健康診断」です。

健康診断結果の保管期間は、上記を含む健康診断の種類によって異なります。

  • 一般健康診断結果:保管期間は5年
  • 特殊健康診断結果:保管期間は5年~40年間

それぞれの保管期間について詳細をチェックしていきましょう。


一般健康診断の保管期間は5年

一般健康診断結果の保管期間は「5年」と決められています。ちなみに、一般健康診断は以下の5つの健康診断を指します。

  • 雇入時の健康診断
  • 定期健康診断
  • 特定業務従事者の健康診断
  • 海外派遣労働労働者の健康診断
  • 給食従業員の検便

	健康診断結果保管①

引用:厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう


定期健康診断については、以下の記事で詳しく解説しています。

  定期健康診断の対象者・項目・費用・報告書の提出義務などを徹底解説 定期健康診断は、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回の実施が義務です。本記事では「実施日や報告書の提出はいつか」「対象者は誰か」など定期健康診断にまつわる疑問を解決します。検査項目や費用についても解説しているので参考にしてください。 mediment(メディメント)


企業担当者は、従業員から健康診断の結果を受け取った後、健康診断個人票(企業が労働安全衛生法に基づき実施した健康診断結果を個人ごとに記載した書面)を作成し、保管する義務があります。

健康診断個人票の作成には、様式第5号(労働安全衛生規則)が使用されますが、様式第5号にある項目が記載されていれば形式は問われません。また、健診機関から一覧表形式で報告される健診結果についても、様式第5号の記載項目を満たしていれば個人票として認められます。

いずれにせよ、健康診断個人票にはセンシティブな内容が含まれるため、個人情報の管理に十分配慮しつつ「5年間」適切に保管しましょう。


特殊健康診断の保管期間は5年~40年

「特殊健康診断」とは、対象が「一般健康診断」とは異なり、労働衛生対策上特に有害である業務に従事する労働者を対象として実施が義務付けられている健康診断です。
特殊健康診断も診断結果の保管義務があり、保管期間は担当業務によって「5年〜40年」と定められています。

	健康診断結果保管②

引用:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう


特殊健康診断については、以下の記事で詳しく解説しています。

  特殊健康診断とは?種類や対象者、実施時期、検査項目を一覧表でチェック! 労働者の健康確保のため、事業者には健康診断の実施が義務付けられています。中でも、健康上のリスクを伴う業務に従事する労働者に対しては「特殊健康診断」の実施が必要です。特殊健康診断の種類や条件は多岐に渡るため、この記事では対象者や実施時期、検査項目などを網羅的に解説していきます。 mediment(メディメント)


健康診断後に実施する6つの項目

企業に義務付けられている健康診断は、結果の保管を含め、健診実施後の対応が重要です。健診施設より返却された健康診断結果をもとに労働者の健康状態を把握し、労働者が心身ともに健康に働けるようにフォローしましょう。

企業が実施する健康診断の事後措置は大きく6つの項目に大別できます。

  1. 健康診断結果の記録・保管
  2. 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
  3. 健康診断実施後の事後措置

  4. 健康診断結果従業員へ知らせる

  5. 特に健康の保持に努める必要がある労働者への保健指導

  6. 健康診断結果を労働基準監督署へ報告


健康診断結果は、診断内容を文書にて記録し保管するよう定められています。前述の通り、健康診断結果の保管期間は、「一般健康診断」と「特殊健康診断」の内容ごとに異なりますので、決められた期間を守って保管しましょう。

健康診断後「異常の所見あり」と診断を受けた従業員に対しては、3ヵ月以内に産業医などの意見を聞くよう義務付けられています。
聴取した産業医からの意見は健康診断個人票に記載し、健診結果とあわせて適切に保管しましょう。


また、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対して医師や保健師による保健指導の実施が、努力義務として定められています。

健康診断結果の取扱いや保管、労働基準監督署への報告といった事務的な業務と並行して、従業員の健康維持や働きやすい職場作りに向けた対策にも丁寧に取り組むといいでしょう。


健康診断結果の労基署への報告方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

  健康診断結果の報告書は電子申請OK! 労基署への提出期限や記入方法を解説 実施すべき健康診断の種類は複数ありますが、場合によっては「健康診断結果報告書」の提出義務があります。本記事では、報告書について人事労務担当者が迷いがちな提出義務の条件・提出期限・提出先・提出方法・書き方などを詳しく解説します。 mediment(メディメント)


>>>健康診断の事後措置については、以下の記事で詳しく説明しています。

  健康診断の事後措置で企業が取り組むべき義務と健診後の流れを解説! 労働者の健康状態を把握するには、健康診断の実施が不可欠です。しかし、健康診断だけでは労働者の健康を確保することは難しく、実施後の事後措置が重要になってきます。 本記事では、健康診断の事後措置について企業が取り組まなければならない義務と流れを解説します。 mediment(メディメント)


健康診断結果の保管・取扱いに関する4つのポイント

健康診断結果の保管は法で定められた義務であることに加え、個人情報が数多く含まれるため、取扱いには十分注意しなければなりません。
健康診断結果の保管・取扱いにおいて理解しておきたいポイントは以下の4点です。

  1. 健康診断結果は電子媒体(データ)または紙で保管する
  2. 健康診断結果は要配慮個人情報のため取り扱いに注意する
  3. 退職者の健康診断結果も決められた期間内は保管する
  4. 派遣社員の健康診断結果は派遣先が保管する

それぞれの項目について詳しくみていきましょう。


1.健康診断結果は電子媒体(データ)または紙で保管する

健康診断の結果は、電子データまたは紙にて保管するように定められています。紙で保管する場合はファイリングやラベリングなどの作業が必要です。また、保管するうえでは物理的な収納スペースも確保しなければなりません。
さらに産業医面談など過去の健康診断結果を参照する場合、必要データを探し出す作業にも時間と労力がかかる可能性があります。

電子データでの保管であれば収納スペースを用意する必要がなく、過去の健診結果の参照や分析等も電子上でスムーズに実施できる点は大きなメリットでしょう。


medimentを導入して、紙管理からの脱却を叶えた事例を以下でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

  本当に必要な健康支援の実施のためにはシステムによる効率化が欠かせない 国際教養大学様 mediment(メディメント)
  法令遵守で多様な人材の健康管理を実現 Cornerstone Recruitment Japan様 mediment(メディメント)


2.健康診断結果は要配慮個人情報のため取り扱いに注意する

健康診断結果は、「要配慮個人情報(職場で不当な差別や偏見などの不利益が起こらないように配慮すべき情報)」に該当するため、取り扱いには厳重に注意しましょう。

法定項目の結果に関して、事業者は従業員本人の同意がなくても、健康診断結果を取得できます。
ただし、健康診断の結果を閲覧するのは健康診断の管理に関わる担当者など、業務上必要な場合に限定することが好ましいです。

また、健康診断結果を第三者に提供する場合は、原則として従業員本人の同意を得る必要があります。


企業は、健康情報等を適切に取扱うため、労働者と使用者との間で情報取扱いの目的、方法、権限等について定め、労働者に周知する必要があります。

詳細については、以下の健康情報等取扱規程の記事で解説していますのでぜひご覧ください。

  【ひな型あり】健康情報等取扱規程とは?定めるべき内容・義務・罰則・策定方法を解説 企業における労働者の健康情報は、働きやすい環境や安全を守る手段として重要になっているため、取り扱う際には、ルールや運用手段などを明確にしなければなりません。本記事では、企業が定めるべき健康情報等取扱規程の定めるべき内容や義務、策定方法などについて解説します。 mediment(メディメント)


3.退職者の健康診断結果も決められた期間内は保管する

退職者の健康診断結果も、雇用中の従業員と同様に扱うよう定められており、法律で決められた期間内(一般健康診断であれば「5年」、特殊健康診断結果は「5〜40年」)は保管する必要があります。
従業員が退職したからといって、保管期間を守らずに健康診断結果を破棄しないように注意しましょう。
なお、規程の保管期間を過ぎた健康診断結果は、法律や事業場の就業規則により保存期間が定められている場合を除き、速やかに消去し個人情報の漏洩を防ぐように努めます。


4.派遣社員の健康診断結果は派遣元が保管する

派遣社員の健康診断結果の保管は、健康診断の実施と同様に「派遣元」企業の義務に該当するため、派遣先企業には健康診断の実施及び健康診断結果の保管義務はありません。

派遣元企業は、派遣社員に「雇入れ時健康診断」と1年に1度の「定期健康診断」を実施する必要があります。また、深夜業につく場合は、配置換えのとき及び半年に1回の頻度で健康診断を実施します。

健康診断を実施した後は、派遣元企業にて結果を保管します。この際、派遣社員の許可がなければ派遣先企業にも情報を提供できないので注意しましょう。

ただし、「特殊健康診断」は通常「派遣先」の企業が実施します。健康診断結果の保存も、派遣先の企業がおこないます。


>>>派遣社員の健康診断については、以下の記事で詳しく解説しています。

  派遣社員に対する健康診断の実施&費用負担は派遣元・派遣先ともに役割あり 派遣社員が安全かつ健康に働けるよう、企業は労働者に対し「健康診断」を実施する義務があります。 この本記事では、人事労務担当者が派遣社員を対象とした健康診断をスムーズに手配・実施できるよう、健康診断の実施元や費用負担、結果の取り扱いまで必要な情報をまとめて網羅的に解説していきます。 mediment(メディメント)


健康診断結果を適切に保管し健康経営につなげよう

健康診断結果の保管と、健康診断後に実施する項目について説明しました。健康診断結果は労働安全衛生法で保管が義務付けられています。保管は紙と電子データどちらの方法でも可能ですが、電子データで管理すると効率的です。

健康診断結果は「要配慮個人情報」のため、従業員本人の同意なく、第三者に情報を提供しないなど慎重に取り扱いましょう。


健康診断結果の保管を含む健康診断の事後措置については以下の資料で説明していますので、ぜひご活用ください。

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健康管理システム「mediment(メディメント)」で健康管理業務を一元化!

「mediment(メディメント)」では、従業員の健康診断結果をクラウドで一元管理し、健康診断結果の保管をはじめ、健康診断後の業務もスムーズに実施できます。健康診断結果の有所見者の特定や産業医との連携も簡単です。

過去の健康診断結果を紙・PDFで管理している場合もデータのアップロードが可能です。
また、「mediment(メディメント)」では、セキュリティ対策に力を入れており、従業員の大切な個人情報を守ります。

以下から「mediment」の資料がダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

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mediment(メディメント)は、従業員のあらゆる健康データを一元管理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドシステムです。 クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し、従業員のパフォーマンス向上に貢献します。

監修者情報

三浦 那美(メディフォン株式会社産業看護師/第一種衛生管理者)

看護師として大学病院の内科混合病院にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っているクリニックに転職。これら医療機関での経験を通じ、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当。

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