【一部は25年1月から原則電子化】健康診断結果の報告書の書き方は? 労基署への提出期限や記入方法を解説
健康診断の実施義務は、安衛法第66条に明文化されています。実施すべき健康診断の種類は複数ありますが、場合によっては「健康診断結果報告書」の提出義務があることをご存知でしょうか。
本記事では、健康診断結果の報告書について人事労務担当者が迷いがちな「提出義務の条件・提出期限・提出先・提出方法・書き方」などを詳しく解説します。
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報告書作成を含む事後措置の流れや企業の義務については、以下の資料で説明していますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。
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健康診断結果は保管義務と報告義務がある
安衛法第66条の3・第100条および安衛則第51条・第52条により、次の2点が規定されています。
- 健康診断個人票を作成し、一定期間保存しなければならない
- 一定の健康診断結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
健康診断結果の報告書が未提出でも罰則はありませんが、健康診断が不実施の場合は50万円以下の罰金が課せられるため注意が必要です(安衛法第120条)。
それぞれの健康診断について、報告書の提出が義務化となる条件や個人票の保存期間などを詳しくみていきましょう。
【一覧でチェック】健康診断結果を報告・保存する際の注意点
実施義務のある「一般健康診断」「特殊健康診断」「歯科医師による健康診断」に対し、報告書の提出が義務となる条件、個人票の保存期間について解説します。
一般健康診断
引用:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう」
一般健康診断に分類される上記5種類については、次のように法令で規定されています。
<個人票の作成と保管>
一般健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。
健康診断結果の保存については、以下の記事で詳しく解説しています。
<報告書の提出義務と条件>
「定期健康診断」と「特定業務従事者の健康診断」については、常時50人以上の労働者を使用する場合、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に報告する必要があります。
【注意】「常時使用する労働者」には2つの定義がある
健康診断の報告義務が発生する条件に「常時50人以上の労働者を使用する場合」とありますが、健康診断の実施対象と同義ではありません。
「常時使用する労働者」の定義は次のとおりです。
①事業場の規模を表すときの労働者数:
日雇労働者、パートタイマーの臨時的労働者や派遣先企業に在籍する派遣社員の数を含めて、常態として使用する労働者数を指します。
②健康診断の実施が義務づけられている労働者数:
通常労働者(正社員)は該当するが、パートや契約社員、派遣社員については条件によって含まれないケースがあります。
健康診断結果報告書の提出義務においては、①の定義が当てはまります。
※参考:(公社)神奈川労務安全衛生協会「人事・労務相談Q&A」
それぞれの雇用形態における健康診断については、以下の資料で図や表を用いてわかりやすく解説しています。資料は無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
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特殊健康診断
特殊健康診断とは、法令で定められた一定の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものです。
※画像右から順に「健康診断の種類」「対象となる労働者」「実施時期」
画像出典元:厚生労働省 東京労働局「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」より一部抜粋
特殊健康診断の報告書、健康診断個人票について、それぞれみていきましょう。
特殊健康診断の詳細については、以下の記事で解説しています。
特殊健康診断:実施したら必ず報告書を提出!
特殊健康診断は全9種類ありますが、実施したものに対しては所轄労働基準監督署に報告書を提出する義務があります。
ただし、じん肺健康診断については健康診断実施の有無に関わらず、毎年12月末日時点の「じん肺健康管理実施状況報告」を翌年2月末までに提出しましょう。
また他にもVDT作業、振動業務など通達に基づく健康診断を実施した場合は、「指導勧奨による特殊健康診断結果報告書」を用いての報告に努めてください。
特殊健康診断:個人票の保存期間
- 有機溶剤健康診断:5年間
- 鉛健康診断:5年間
- 四アルキル鉛健康診断:5年間
- 特定化学物質健康診断:5年間
- 高気圧業務健康診断:5年間
- 電離放射線健康診断:30年間
- 除染等電離放射線健康診断:30年間
- 石綿健康診断:40年間
- じん肺健康診断:7年間(エックス線フィルムとともに)
※参考:厚生労働省 岡山労働局「健康診断の種類及び報告義務」
【2022年10月より法改正あり】⻭科医師による健康診断
安衛法第66条 第3項および安衛則第48条に基づき、⻭科医師による健康診断の実施が義務づけられています。
画像出典元:厚生労働省「有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について」
メッキ工場やバッテリー製造工場のほか、化学工業、窯業・土石製品製造業、非金属製造業なども対象者がいる可能性があります。有害業務に従事する労働者が1人だったとしても必ず実施してください。
健康診断個人票は5年間の保存義務があります。
2022年10月1日以降:事業場の人数にかかわらず実施報告が義務に
最も注意すべきは、報告書の提出義務について法改正が入ることです。
<法改正前 2022年9月末まで>
- 「定期健康診断結果報告書(歯科健康診断に係る記載欄)」を用いて報告
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、報告書を所轄労働基準監督署に提出
<法改正後 2022年10月1日より>
- 新たに作られる「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」を用いて報告
- 事業場の使用する労働者数にかかわらず、報告書を所轄労働基準監督署に提出
⻭科医師による健康診断においても、報告書の提出・個人票の保存を忘れずに行いましょう。
※参考:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要」
健康診断報結果の報告書は労基署へ提出! 期限はいつまで?
報告書の提出期限については明記されていませんが、「健康診断実施後、遅滞なく提出すること」とされています。
ただし暦年で集計する関係から、年末近くに健康診断を行った場合は、遅くとも3月15日までには提出するようにしてください。
提出先は所轄の労働基準監督署です。健康診断実施後、できるだけ早く提出するよう心がけましょう。
健康診断結果報告書の提出方法は電子申請or用紙
健康診断結果の報告書を提出する際は2つの方法があります。
①電子申請
②用紙で提出(所轄の労働基準監督署に直接持ち込む)
それぞれの手順を詳しく説明します。
後ほど解説いたしますが、一部の健康診断結果報告書は2025年1月から原則電子申請となる予定です。
①「e-Gov(イーガブ)電子申請」を利用する
健康診断結果報告書は「e-Gov電子申請」からの提出が可能です。入力から提出までネット上で作業が完結します。
<利用手順>
- e-Govアカウント登録およびアプリケーションのインストール
- 【手続名称から探す】で「健康診断」と検索し、該当の報告書を選択
- 必要事項を入力して提出
詳しくは、厚生労働省「電子申請(申請・届出等の手続案内)」をご確認ください。
②労働基準監督署に用紙で直接提出する
各健康診断によって専用様式(フォーマット用紙)があります。そこに必要事項を記入し、所轄の労基署に直接提出してください。
専用様式(フォーマット用紙)のダウンロード方法
厚生労働省HPよりフォーマット用紙をダウンロードする方法は2つです。
(1)厚生労働省の「入力支援サービス」を使用
ネット上でフォーマット用紙に直接入力できる。入力後に印刷すれば完成。
⇒労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
(1)は登録不要ですぐ利用可能です。加えて、過去の保存データを用いた入力の簡素化ができるため利便性に優れています。
(2)「報告書のPDFファイル」を使用
PDFをダウンロードして印刷。印刷したフォーマット用紙に手書きで記入したら完成。
印刷時の注意事項/提出部数について
印刷する際、「Adobe Readerの印刷機能を使う」といった決まり事が複数あります。詳しくは厚生労働省「印刷時の注意事項」を確認してください。
また、提出部数については次のとおりです。
画像出典元:厚生労働省 東京労働局「健康診断結果報告書等の提出について」
記入例あり:「定期健康診断結果報告書」の項目ごとの書き方
「定期健康診断結果報告書」を例に、記入方法を各項目ごとにご紹介します。書き損じた場合は二重線等で訂正した上で記入し直せるので、焦らず取り組みましょう。
下の画像は、「定期健康診断結果報告書」のフォーマットになります。
引用:様式第6号(第52条関係)(表面)「定期健康診断結果報告書」から加工
※参考:
厚生労働省 神奈川労働局「定期健康診断結果報告書を正しく提出しましょう!」
厚生労働省 東京労働局「定期健康診断結果報告書 記載要領」
厚生労働省 大分労働局「定期健康診断結果報告書(様式第 6 号)記入に当たっての注意事」
※以下、画像出典元:様式第6号(第52条関係)(表面)「定期健康診断結果報告書」(一部加工)
ポイント①「対象年」
健康診断の実施年を記入してください。1年を通して順次行った健診に対し、一定期間まとめて報告する際は、「( 月~ 月分)」の欄に期間を記載しましょう。
「(報告 回目)」の部分は、本報告書が該当年において何回目の提出になるかを記入してください。
ポイント②「健診年月日」
1日でまとめて健康診断を実施する場合は、健康診断実施日を記載しましょう。2日以上に分けて実施する場合は、報告対象期間内で最後の一人が健康診断を実施した日を記入してください。
(例)4月から9月にかけて健康診断を実施し、最後の一人が9月20日に実施したとしたら「9月20日」と記載する
ポイント③「事業の種類」
「日本標準産業分類の中分類」により記載してください。
ポイント④「健康診断実施機関の名称」「健康診断実施機関の所在地」
複数健康診断の実施期間がある場合は、それぞれについて記載しましょう。
ポイント⑤「在籍労働者数」
健診年月日現在の常時使用する労働者数を記載します。臨時的に雇用している労働者(※)は含みません。「社会保険加入者数」と捉えると分かりやすいでしょう。
(※)1年以上使用される予定のない有期雇用者、1週間の労働時間数が通常労働者(正社員)の4分の3未満にあたる労働者
ポイント⑥「受診労働者数」
健診年月日現在の受診労働者数を記載しましょう。ポイント⑤の「在籍労働者数」の全員が受診している場合は、受診労働者数=在籍労働者数となります。
会社で実施する健康診断の代わりに人間ドックを受診している人も含めてください。
ポイント⑦「労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる特定業務」
下記画像(イ~カが指す特定業務の詳細)をみながら、報告書の「イ〜カ」の欄に特定業務に常時従事する労働者数を記入してください。
また、「計」の欄にはイ〜カの合計値を記載しましょう。
<イ~カが指す特定業務の詳細>
画像出典元:厚生労働省 大分労働局「定期健康診断結果報告書(様式第 6 号)記入に当たっての注意事」
ポイント⑧「健康診断項目」
項目ごとの健康診断「実施者数」と「有所見者数」を記入しましょう。
安衛則第44条により、医師が認める場合は項目が省略できるため、実施者数が受診労働者に満たない場合もあります。
また実施を省略できる項目において、健診対象者がいない場合は記入不要です。
ポイント⑨「所見のあった者の人数」
健康診断項目のいずれかに所見のあった者(※)の人数を記入しましょう。記入の際には以下の点に注意してください。
- 総合判定ではなく、各検査項目ごとの判定結果を見ること
- ポイント⑧「健康診断項目」の有所見者を単純に足しあわせた人数ではない
- 歯科健診の結果は別の欄に記入するため、ここには含めない
- 1人の労働者が複数の項目に所見がある場合、1人として数える
- 「所見のあった者の人数」が各健康診断項目の「有所見者数」より小さくなることはない
(※)定期健康診断を受診した労働者のうち、異常の所見のあった者を「所見のあった者(有所見者)」という。通常、医師から要経過観察、要治療、要再検査などの指示(判定)がある者を指す。
ポイント⑩「医師の指示人数」
「所見のあった者の人数」のうち、健康診断の結果、要医療、要精密検査等、医師による指示のあった者の人数を記入してください。生活指導、保健指導等を内容とする指示を行った者の人数も含めます。
ただし、各々の健康診断項目における所見の有無が確定せず、医師が再検査を指示する場合は、「医師の指示人数」には含まれません。
ポイント⑪「歯科健診」
安衛則第48条による歯科健診による健康診断を実施した場合は、その実施者数及び有所見者数を記入してください。
ただし2022年10月1日以降は法改正により、この記入項目はなくなります。改正後は「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」を用いて報告してください。
ポイント⑫「産業医」
事業場で選任している産業医の氏名、所属医療機関名及びその所在地を記入しましょう。令和2年厚生労働省令第154号により、産業医の押印・電子署名は不要になりました。
ポイント⑬「労働基準監督署長殿」
所轄労働基準監督署の名前を記入します。厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」よりご確認ください。
ポイント⑭「事業者職氏名」
代表者職氏名の記入と代表者印の押印とを忘れずにしてください。
報告等を行う職務権限が事業場の長に委譲されている場合には、法人代表者職氏名を記入した上で事業場等の長(支店長、営業所長等)職氏名印で報告することが可能です。
ただし労働保険代理人は所管する法令が異なるため、労働保険代理人職氏名では報告できません。
【25年1月より】一部の健康診断結果報告書の電子申請が原則義務化へ
健康診断結果報告書の申請は現在電子申請と紙での申請の2種ですが、一部が2025年1月より電子申請での報告が義務化される予定です。原則電子申請とすることで、事業者の負担軽減や処理の効率化を推進できるとしています。電子申請が困難な場合の紙での報告については、経過措置として認められます。
また、スマートフォン等からでも電子申請ができるよう、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のシステム改修をおこない、e-Govと連携する予定です。
パソコンやスマートフォン等の電子機器を持っていない事業者については、労働基準監督署に設置されたタブレットで電子申請ができる体制を整備するとしています。 電子申請が原則義務化される報告は以下のとおりです。
- 労働者死傷病報告
- じん肺健康管理実施状況報告
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
- 定期健康診断結果報告書
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
- 有機溶剤等健康診断結果報告書
健康診断結果報告書は労基署へ提出! 業務効率化には外部委託もおすすめ
健康診断の種類は複数ありますが、どれも健康診断個人票を作成し、一定期間保存しなければなりません。また一定の健康診断結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告する義務もあります。
さらには産業医や医療機関との連携をはじめ、集計、未受診者への催促など報告書のほかにも行うべき業務が山積みです。
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