労災とは? 労災保険の補償内容・適用対象者・申請方法などをわかりやすく解説
労災(労働災害)とは、就業中や通勤中に起こった出来事で負傷、病気、または死亡の被害を被ることです。
本記事では労災の認定基準をはじめ、労災保険における補償内容や適用対象者、申請方法などを解説します。
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労働災害(労災)とは? 労災保険を含めて用語解説
労働災害(労災)とは、就業中や通勤中の出来事を起因として被った負傷、疾病、障害または死亡(以下「傷病等」)をいい、次の3つに分類されます。
- 業務災害:労働者が業務を原因として被った傷病等
- 通勤災害:通勤によって被った傷病等
- 複数業務要因災害:複数の事業の業務を要因とする傷病等
労災の多くが「業務災害」と「通勤災害」に当たります。
また、以下のようなケースも労災に該当するため押さえておきましょう。
- 仕事による強いストレスによって患ったうつ病や適応障害などの精神疾患(精神障害)
- 過労死(業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡)
- 業務によって患った精神障害を原因とする自殺
なかでも、精神障害の労災認定事例は急増しています。
労働者災害補償保険(労災保険)とは労災に対して保険給付をおこなう制度
労災として認定されると、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」という)が適用されます。労災保険とは、労災にあった従業員や遺族に対して保険給付をおこなう制度のことです。
労災に遭うと業務に制限がかかったり働けなくなったりするため、本来もらえるはずだった賃金を補償する必要があります。
保険給付のほかに、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者および遺族の援護などの労働福祉事業もおこなわれています。
【補足】専門用語を理解しよう!「労災保険」と「労働保険」の違い
「労災保険」と似た専門用語で、「労働保険」という言葉を目にする機会があるかもしれません。言葉は似ていますが、意味が異なるため注意しましょう。
〇労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
〇保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
引用:厚生労働省「労働保険とはこのような制度です」
労災保険はパートやアルバイトにも適用される
労働者を1人でも雇用している会社(事業主)であれば、労災保険の加入義務が発生します。労災保険料は全額、原則として事業主負担です。従業員が負担することはありません。
ここでいう労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」を指しており、正社員やアルバイト、パートタイマーなどすべての労働者に労災保険が適用されます。
また、年齢制限もないため、未成年者や65歳以上の高齢者も労災保険の対象です。
労災保険の保険料率は業種ごとに異なる
労災保険の保険料は、事業主が全額負担する必要があります。保険料率は0.25% 〜 8.8%と業種によって異なり、労災に遭う可能性の高い業種ほど高く設定されています。
各業種の保険料率は、厚生労働省「労災保険率表」から確認できます。
保険料の計算式は、以下の通りです。
労災保険料=前年度に従業員に支払った賃金の総額×保険料率 |
労災保険はどんな場面で適用される? 労災の認定基準を解説
従業員からケガや病気、障害などの報告を受けた際に「労災保険の適用対象になるかどうか」で悩む人事労務担当者も多いはず。
適用対象かどうかは「業務災害」「通勤災害」「複数業務要因災害」に該当するかによって決まります。
引用:厚生労働省「労災保険給付の概要」
本記事では「業務災害」と「通勤災害」の認定基準のほか、うつ病などの精神疾患や新型コロナウイルスにおける労災の認定基準についても合わせて解説します。
業務災害の認定基準
業務災害とは、労働者が業務を原因として被った傷病等をいいます。労災認定されるには、以下2つの要件を満たすことが必要不可欠です。
- 業務遂行性:労働者が事業主の支配下にあるときに起きた災害であること
- 業務起因性:業務と傷病等との間に一定の因果関係があること
1~2を同時に満たす場合のみ労災認定されます。
例えば「休憩時間に吸っていたタバコの火でやけどした」といったケースは、1しか満たしてないため労災に該当しません。
業務災害に認定されるケース |
業務災害に認定されないケース |
高圧変電設備の作業中に感電した |
出張中、コンビニで見知らぬ人に襲われた |
フォークリフトでの積み込み作業をしている際に、積み込み先のトラックが前進したため、フォークリフトが横転し死亡した |
業務中に規則を破ってケガをした |
工場内の機械で作業中、指を挟まれけがをした |
外回り中に、自分に対して私的な恨みを持つ人に殴られた |
業務に必要な会食で飲酒を強要され、急性アルコール中毒になった |
立地条件に問題のない宿舎で、就寝中に建物の倒壊等でケガをした |
通勤災害の認定基準
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
「通勤経路上」で起きた災害であることが労災認定に必要な条件です。この場合の「通勤」とは、次の3つのケースを指します。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
1~3に該当していたとしても、就業や通勤と関係のない理由で通勤経路を逸れた場合は「通勤」としてみなされません。
通勤災害に認定されるケース |
通勤災害に認定されないケース |
会社から帰宅中に、自転車で横転しけがをした |
取引先の担当者と業務に関係なくけんかになり、暴行されて負傷した |
工事現場から会社に戻る途中の交差点で、乗用車と出会い頭に衝突した |
仕事からの帰り道で、自宅方向と反対側にあるスーパーに寄る途中で車と接触しけがをした |
商談先から商談先に向かう道中の横断歩道で、車に轢かれた |
業務終わりに同僚と飲みに行き、帰り道で横転しけがをした |
バスで自宅から勤務先に向かっていたところ、バスが事故に遭いけがをした |
通勤時の労災については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
うつ病などの精神障害が労災に該当するケースとは
うつ病や適応障害など発病した精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスに起因するものだと判断できる場合に限ります。認定要件は次のとおりです。
引用:厚生労働省「精神障害の労災認定」
過去に労災認定された事例としては、
- 新規事業の担当になったことにより、適応障害を発病した
- パワーハラスメントを受けたことにより、うつ病を発症した
などがあります。
精神障害はさまざまな要因で発病するため、業務による心理的負荷(仕事の量・過重な責任・失敗の発生・人間関係の悪化など)なのか、業務外の心理的負荷(私的な金銭問題・家族や友人との不仲など)なのかを慎重に判断しなければなりません。
厚生労働省「精神障害の労災認定」に記載のある負荷評価表などを用いながら、労災に該当するかを確認してください。
新型コロナウイルス感染が労災に該当するケースとは
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は、労災保険給付の対象となります。対象条件は次の通りです。
引用:厚生労働省「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」
新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
詳しくは、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」をご確認ください。
過労死(自殺含む)が労災に該当するケースとは
以下のケースが「過労死」に該当します。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
それぞれを詳しくみていきます。
業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患
脳血管疾患・心臓疾患の認定基準の対象疾病は以下のとおりです。
引用:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」
業務における過重な負荷があったかを判断するための評価観点は、「長期間の過重業務」「短期間の過重業務」「異常な出来事」の3つです。
なかでも「長期間の過重業務」については、時間外労働時間がおおむね45時間を超えてくると、業務と発症との関連性が徐々に強まるとされています。
詳しくは、厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」をご確認ください。
業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺
業務における強い心理的負荷によって精神障害を発病した人が自殺を図った場合、正常な認識や行為選択能力が著しく低下していると推測されるため、原則は労災認定されます。
引用:厚生労働省「精神障害の労災認定」
「業務における強い心理的負荷」があったかどうかが、労災認定のポイントになります。詳しくは、厚生労働省「精神障害の労災認定」をご確認ください。
そのほか判断に迷ったら事例検索サイトの活用を
厚生労働省が運営する「職場のあんぜんサイト」では、労働災害事例を検索できます。労災に該当するのかどうか判断に迷った際はぜひご活用ください。
また、労災認定の最終判断は「労働基準監督署」がおこないます。判断に迷う場合、管轄の労働基準監督署に相談してみるのもよいでしょう。
労災保険の補償内容
労災保険の補償(給付)は大きく分けると8種類あります。各補償において、
- 業務災害に対する給付は「〇〇補償給付」
- 通勤災害に対する給付は「〇〇給付」
- 複数業務要因災害に対する給付は「複数事業労働者〇〇給付」
という名称で区別されています。8種類の補償内容をそれぞれ詳しくみていきましょう。
1. 療養(補償)等給付
引用:厚生労働省「療養(補償)等給付の請求手続」
療養(補償)給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。
- 療養の給付:指定医療機関等(※)にて無料で治療や薬剤の支給を受けられる(=現物支給)
- 療養の費用の支給:指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、療養にかかった費用が現金給付される
療養(補償)等給付は、治療費・入院料・移送費など通常療養のために必要なものが含まれており、傷病が治ゆ(症状固定)するまで給付がおこなわれます。
また「療養の給付」と「療養の費用の支給」ともに、給付の対象となる療養の範囲や期間は同じです。
(※)労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等
2. 休業(補償)等給付
引用:厚生労働省「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」
給付を受けるには、以下3つの要件を満たす必要があります。
- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
- 労働することができないため
- 賃金を受けていない
上記を満たした被災労働者には、休業日4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。
給付基礎日額は、原則として災害が発生した日以前3か月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。
また業務災害の場合、事業主に「休業の初日から第3日目までの休業補償(1日につき平均賃金の60%)」をおこなう義務が発生するので注意しましょう。
複数業務要因災害・通勤災害の場合、事業主の補償責任について法令上の規定はありません。
※参考:厚生労働省「労災保険 請求(申請)のできる保険給付等」
3. 障害(補償)等給付
引用:厚生労働省「障害(補償)等給付の請求手続」
障害(補償)給付には「障害補償年金(障害年金)」と「障害補償一時金(障害一時金)」とがあり、障害の程度に応じて年金か一時金かが決まります。
- 障害補償年金(障害年金):障害等級第1級から第7級に該当する場合
- 障害補償一時金(障害一時金):障害等級第8級から第14級に該当する場合
障害等級については「障害等級表」をご確認ください。
また、障害(補償)等給付は傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅するので注意しましょう。
4. 遺族(補償)等給付
引用:厚生労働省「遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」
遺族(補償)給付には「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。
- 遺族(補償)年金:遺族の数等に応じて支給される
- 遺族(補償)一時金:年金受給資格をもつ者がいないときなど、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分が支給される
年金受給資格者に当たるのは、被災労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
支給要件や受給資格者の条件など、詳細は以下の参考サイトをご確認ください。
※参考:
厚生労働省「遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」
徳島労働局「遺族(補償)給付」
5. 葬祭料等(葬祭給付)
遺族が葬祭をおこなった場合、葬祭費用を負担した者に対して支給されます。ただし葬祭を執りおこなう遺族がいなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭をおこなった場合は、その会社が支給対象です。
「315,000円+給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方が支給されます。詳しくは厚生労働省「遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」をご確認ください。
6. 傷病(補償)年金
業務または通勤が原因となった傷病等の治療開始後、1年6か月を経過しても治っておらず、障害の程度が重い(傷病等級の第1級~第3級に該当する)場合には、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
ただし傷病(補償)年金は、被災労働者本人の申告(請求)ではなく、「労働基準監督署」の決定に基づき支給されるものです。
傷病(補償)年金についての詳細は、以下の参考サイトをご確認ください。
※参考:
厚生労働省「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」
7. 介護(補償)給付
引用:厚生労働省「介護(補償)等給付の請求手続」
一定の障害により傷病(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合には介護(補償)給付が支給されます。おおまかな支給額は次のとおりです。
<常時介護のケース>
- 親族等の介護を受けてない場合:介護の費用として支出した額(上限171,650円)の支給
- 親族等の介護を受けており、かつ、介護の費用を支出していない場合など:一律75,290円の支給
<随時介護のケース>
- 親族等の介護を受けてない場合:介護の費用として支出した額(上限85,780円)の支給
- 親族等の介護を受けており、かつ、介護の費用を支出していない場合など:一律37,600円の支給
上記は令和4年4月1日改定の支給額です。法改正の内容や支給条件の詳細などについては、以下の参考サイトをご確認ください。
参考:
厚生労働省「介護(補償)等給付の請求手続」
厚生労働省「①介護(補償)等給付・介護料の最低保障額の改定について」
8. 二次健康診断等給付
引用:厚生労働省「二次健康診断等給付の請求手続」
支給要件を満たしていれば、労働病院または都道府県労働局が指定する病院などにて、二次健康診断と特定保険指導を無料で受診できます。
ただし、請求に当たっては次の2点に留意してください。
- 一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求すること
- 1年度内(4月1日~翌年3月31日までの間)に1回のみ受けることが可能
そのほか、支給要件などの詳細は以下の参考サイトをご確認ください。
※参考:
厚生労働省「二次健康診断等給付の請求手続」
厚生労働省「労災保険二次健康診断等給付」
労災の手続き(申請方法)
被災労働者の利用頻度が高いであろう「療養(補償)等給付」と「休業(補償)等給付」について、申請方法を解説します。
療養(補償)給付の申請方法
引用:厚生労働省「療養(補償)等給付の請求手続」
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合と、そうでない場合とで申請の流れが異なります。
<労災保険指定医療機関の場合>
被災労働者本人が指定病院にて診療を受ける(療養費を支払う必要なし)
- 事業主(会社)が請求書に証明
- 被災労働者本人が受診した指定病院に「療養の給付請求書」を提出
- 請求書は医療機関を経由して労働基準監督署に提出
- 指定病院に治療費などが支払われる
<労災保険指定医療機関でない場合>
- 被災労働者本人が任意の病院にて診療を受ける(いったん療養費を立て替えて支払う)
- 医師と事業主(会社)が請求書に証明
- 被災労働者本人が労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書」を提出
- 療養にかかった費用が被災労働者本人に支給される
労働基準監督署が請求書を受理してから立て替え費用が支給されるまでの期間は、どちらのケースもおおむね1か月とされています。
参考:厚生労働省「労災保険 請求(申請)のできる保険給付等」
休業(補償)給付の申請方法
引用:厚生労働省「労災保険給付の概要」
休業(補償)給付の申請方法の大まかな流れは以下のとおりです。
- 医師と事業主(会社)が「休業補償給付支給請求書」に証明
- 「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署に提出
- 労働基準監督署の調査(必要に応じて関係者への聴取あり)
- 請求人本人に対して「支給決定通知」が届く
- 支給される場合は指定の口座へ振り込まれる
労働基準監督署が請求書を受理してから支給されるまでの期間は、おおむね1か月とされています。
参考:厚生労働省「労災保険 請求(申請)のできる保険給付等」
労災の申請方法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
人事労務担当者は「受任者払い制度」についても知っておこう
受任者払い制度とは、会社が被災労働者に対して「休業(補償)給付相当額」を立て替え払いし、後日、労災保険からの給付を会社の口座に振り込まれるようにするための手続きです。
被災労働者からすると、本来なら支給まで1か月以上かかる休業(補償)給付をすぐにもらえるため、安心して療養に専念できます。
ただし万が一労災に認定されなかった場合は、被災労働者は立て替え払いを受けたお金を会社に返還しなければなりません。会社側は被災労働者への事前説明を徹底しましょう。
労災の認定要件や補償内容は定期的に変更あり! こまめな情報収集を
労災とは、就業中や通勤中の出来事を起因として被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。労災認定された傷病等は、労災保険の補償を受けることが可能です。
労災の認定要件や労災保険の補償内容などは法改正によって変更が入る場合があるため、定期的に最新情報を集めるようにしましょう。
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人事労務担当者の業務は「労災関連」だけではありません。ほかにも健康診断やストレスチェックの実施など、やるべきことは山積みです。
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