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自社に合ったストレスチェック項目とは?23項目・57項目・80項目の違いを解説

労働者が50人以上いる事業所で定期的に検査することを義務付けられているストレスチェック。そのストレスチェックには23項目や57項目、80項目と種類があります。
今回はストレスチェックではどのようなことがわかるのか、項目ごとの違い、自社に合った項目の採用、ストレスチェックの実施の流れやその後の対応などについてご紹介します。


目次[非表示]

  1. 1.ストレスチェックの基本
  2. 2.ストレスチェック項目の種類
  3. 3.ストレスチェック項目採用のポイント
  4. 4.ストレスチェックの実施の流れ
  5. 5.ストレスチェック実施後の流れ
  6. 6.自社に合ったストレスチェック項目を採用して効果的に運用しましょう


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ストレスチェックの基本

ストレスチェックとは労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査です。
近年、仕事における強い不安や悩み、ストレスを感じる労働者が増えているなかで、労働者の心の健康の保持増進やメンタル不調を未然に防ぐことが重要な課題となっています。

社会的な課題を受け、厚生労働省においてストレスチェックの検査および結果に基づいた面接指導の実施を含むストレスチェック制度が新たに創設されました。
さらに、2015年12月からは労働安全衛生法の改正により、労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回労働者に対して実施することが義務付けられました。

ストレスチェックは、労働者のストレスレベルを把握するための取り組みです。結果を踏まえて職場環境の改善や働きやすい環境の整備をおこなうことで、労働者がメンタルヘルスの問題に陥らないための一次予防を目指しています。


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  ストレスチェック制度担当者向け完全マニュアル~概要から実施方法まで徹底解説~ 2015年12月より、労働安全衛生法第66条の10に基づいて、一定規模を超える事業場に対して、ストレスチェックの実施が義務付けられました。 この記事では、ストレスチェック制度の概要や、実施マニュアルにのっとったストレスチェックの実施方法を解説していきます。 mediment(メディメント)


ストレスチェックの項目は労働安全衛生規則(第52条の9)によって規定されており、以下の3領域を含める項目が必須とされています。

第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
引用:労働新聞社 労働安全衛生規則第52条の9


ストレスチェック項目の種類

ストレスチェックの項目は、23項目版、57項目版、80項目版と3つの種類があります。
国が推奨しているのは57項目版ですが、法令で規定されたものではありませんので、すべて自社において衛生委員会の審議のうえで項目を選定することができます。

ただし、独自の項目を選定する場合においても、前述した3領域に関する項目を全て含む、一定の科学的な根拠が求められます。
なお、ストレスチェックに関するデータは厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト

ここからは各項目の特徴を紹介していきます。


23項目

23項目版は3種類のなかで項目がもっとも少なく、時間や手間を抑えて調査ができる一方で、調査によって得られる情報は少なくなります。
ストレスチェックを義務付けられていない規模の企業が、努力義務として最初の導入で取り入れる項目として活用しやすいでしょう。
23項目の調査票では、57項目と比べると「職場の雰囲気」「作業環境」などの一部項目が省かれています。

	01_23項目版

引用:職業性ストレス簡易調査票(簡略版23項目)


57項目

57項目版は国が推奨する調査票です。
はじめてストレスチェックを導入する際、何を用いれば良いかわからない場合にも取り入れやすく、一般的に多くの企業が取り入れているため評価や比較がしやすいという特長もあります。
労働者自身のストレスをチェックする際にも役立ちます。

	01_57項目版①

	01_57項目版②

引用:職業性ストレス簡易調査票(57項目)


80項目

80項目版は「新職業性ストレス簡易調査票」とも呼ばれます。国が推奨している57項目版の項目に加え、「ハラスメント」「上司のマネジメント」などを含む23項目が追加された調査票です。
職場環境のストレスチェックのみならず集団分析が可能となりますが、チェック後の分析に手間がかかるため体制を整える必要があります。

	01_80項目版①

	01_80項目版②

	01_80項目版③

引用:職業性ストレス簡易調査票(80項目版)


ストレスチェック項目採用のポイント

ストレスチェックでは、自社において衛生委員会の審議のうえで、独自の項目を選定することができます。その際に、3領域を含む項目以外にどのようなポイントについて注意すべきかご紹介します。


「標準的な質問項目に加えて、ストレスに関連する自由記述欄を設けて良いか」

ストレスチェックの実施条件となる3領域に関する項目の検査をおこなっていれば、独自に自由記載の欄を設けることは問題ありません。
ただし、実施者の意見の聴取、衛生委員会での調査審議をおこなう必要があり、労働者の同意なく事業者に結果を提供することはできないなど注意が必要です。


「57項目に加えて独自の項目を加えて良いか、質問数の増減は問題ないか」
基本的には3領域が含まれていれば項目の増減は問題ありません。
しかし、独自に項目を設定する場合には、一定の科学的根拠が必要で、実施者の意見の聴取、衛生委員会での調査審議の実施が求められます。
また、57項目より少ない項目で実施する場合には、23項目の例を参考にするといいでしょう。


「事業者の指定した実施者でないかかりつけ医などで受検してもストレスチェックとみなされるか」
ストレスチェックは事業者が指定した実施者で受けることが規定されています。そのため指定外のかかりつけ医などでチェックをおこなった場合は、ストレスチェックを受けたことにはなりません。


「Webの無料メンタルヘルスチェックは安衛法のストレスチェックに該当するか」
労働安全衛生法令ではストレスチェックの結果を実施者が確認し、面接指導の必要の有無の判断などが規定されています。
Webで無料で受けられるものは、受検者が入力した情報をシステムが自動的に集計・結果を表示するものだと考えられます。既定の方法で実施できないため、ストレスチェックを実施したものとみなすことはできません。


ストレスチェックの実施の流れ

次に実際にストレスチェックを実施する際の流れやポイントについてご紹介します。


実施前

ストレスチェックを実施する前に、まず事業者は事業場内で導入の目的・方法など基本方針を明確に定義します。
次に衛生委員会で調査審議としてストレスチェック制度の実施方法などを話し合って明文化し、労働者への周知および説明、実施体制づくり・役割分担などの準備が必要になります。


ストレスチェックの実施

事業者が指定する産業医や保健師によりストレスチェックを実施します。質問票を配布し、各労働者に記入してもらいます。質問票はITシステムを用いる場合もあります。またストレスチェックは一般定期健診と同時に実施することが可能です。
記入が終わった質問表は実施者が回収します。第三者や人事権を持つ職員が内容を閲覧しないように注意しましょう。

回収後は集計してストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定をおこない、本人に結果を通知します。ストレスに関する課題がある場合には医師との面接指導を実施します。
なお、ストレスチェックの結果は実施者が保存し、事業者が閲覧する場合には労働者本人の同意が必要です。ストレスチェック実施後の流れについては、次項で詳しく説明しています。


ストレスチェック実施後の流れ

ストレスチェック実施後の流れやポイントについてご紹介します。


高ストレスの労働者を選定する方法

ストレスチェックでは、大きなストレスを抱えている労働者=高ストレス者を選定することが重要です。
調査票のなかで以下に該当する労働者を高ストレス者として選びます。

  • 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
  • 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上あり、かつ職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目の評価点数の合計が著しく高い者

具体的な選定基準は、実施者の意見および衛生委員会での調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとされています。


ストレスチェック実施後の対応

ストレスチェックの実施後の結果は、実施者から直接本人に通知されます。
医師による面接指導が必要とされた労働者から申し出があった場合には、医師に依頼して面接指導を実施します。労働者の申出は結果通知から1ヶ月以内、面接指導は労働者の申出から1ヶ月以内に実施します。

面接指導後には、実施した医師は事業者に就業上の措置の必要性の有無を共有します。ストレスチェックの結果および面接指導結果は事業所で適切に管理したうえで5年間保存します。
また、努力義務としてストレスチェックの結果を職場ごとに集団分析し、職場環境の改善のために活用する流れもあります。


ストレスチェック結果の取扱いについては、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

  ストレスチェック結果の保存期間は5年!閲覧範囲や開示方法について徹底解説! ストレスチェックの結果は、本人のみが閲覧可能で、第三者への伝達はNGです。この記事では、ストレスチェックの結果の取り扱い方法について、詳しく解説しています。 mediment(メディメント)


ストレスチェック制度は労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにプライバシーを保護することが前提です。労働者が安心してチェックを受けることで、適切な対応や改善に繋げられる仕組みです。
ストレスチェックの結果や面接指導の結果を理由として解雇や退職勧奨、不当な配置転換など不利益取扱いをおこなうことは禁止されています。


自社に合ったストレスチェック項目を採用して効果的に運用しましょう

ストレスチェックには23項目、57項目、80項目と種類があり、それぞれ活用イメージが異なります。
自社の規模や状況、目的に合ったストレスチェック項目を採用し、必要に応じて質問事項を調整していきましょう。従業員のメンタルヘルスや職場環境の改善に、どうぞご活用ください。


以下の資料では、ストレスチェックの一連の流れとポイントがわかります。ぜひ業務にお役立てください。

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mediment(メディメント)は、従業員のあらゆる健康データを一元管理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドシステムです。 クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し、従業員のパフォーマンス向上に貢献します。

監修者情報

三浦 那美(メディフォン株式会社産業看護師/第一種衛生管理者)

看護師として大学病院の内科混合病院にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っているクリニックに転職。これら医療機関での経験を通じ、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当。

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