ストレスチェック報告書は電子申請・郵送可! 労基署への提出期限や記入方法を解説
資料DL「企業内担当者向け ストレスチェック制度に対応するための8つのポイント」
ストレスチェックと面接指導の実施状況についてまとめた「ストレスチェック報告書」。正式名称を「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」といいます。
ストレスチェックの実施と同様に、報告書の提出も義務付けられています。しかし、「いつまでに・どこに・どうやって・何を書いて」提出するのかが分からず、困っている人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ストレスチェック報告書で迷いがちな「提出期限・提出先・提出方法・書き方」などを詳しく解説します。
目次[非表示]
ストレスチェック報告書の提出期限はいつまで?
2015年12月に労働安全衛生法が改正され、「年1回の実施」が義務づけられた「ストレスチェック」は、その報告書も同様に、年1回の提出が必須です。
まずはストレスチェック報告書の提出期限について解説します。
前回の提出日から1年以内に提出を
「労働安全衛生規則 第五十二条の二十一」に明記されている通り、ストレスチェック報告書は【前回の提出日から1年以内】に提出する義務(※)があります。
「〇月〇日締切」といった一律の決まり事はありませんので、提出期限は事業場ごとに設定してください。また、報告回数については次の2点に留意しましょう。
- 年に1回以上ストレスチェックを実施している場合
⇒複数回実施したうちの1回だけを報告する(都度報告は不要)
- ストレスチェックの実施時期を分けたり、年間を通して定期的に実施したりする場合
⇒1年分をまとめて報告する
いずれの場合も「年に1回」の提出を忘れずに行いましょう。
(※)労働者数50人未満の事業場については報告書提出の義務はありません。
ストレスチェック報告書の提出を忘れると最大50万円の罰金対象
ストレスチェック報告書の提出を忘れた(怠った)場合、「労働安全衛生法 第百二十条の五」に基づき最大50万円の罰金に処されます。
「ストレスチェックを実施するも受検者がいなかった」というケースにおいても報告書の提出は必要です。
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-6」
ストレスチェック報告書の提出先は労働基準監督署
ストレスチェック報告書は、管轄の労働基準監督署へ提出します。(管轄は厚生労働省HP「全国労働基準監督署の所在案内」参照)
また、報告書は1事業場ごとの作成が必要です。労働者数50人以上の事業場が複数あるからといって、本社でまとめることはできないので注意しましょう。
ストレスチェック報告書の提出方法は電子申請or用紙
ストレスチェック報告書の提出方法は次の2つから選べます。
①電子申請
②用紙で提出(直接持ち込むor郵送)
それぞれの手順を詳しく説明します。
①「e-Gov(イーガブ)電子申請」を利用する
ストレスチェック報告書は「e-Gov電子申請」からの提出が可能です。入力から提出までネット上で作業が完結します。
<利用手順>
1:e-Govアカウント登録およびアプリケーションのインストール
2:【手続名称から探す】で「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と検索
3:必要事項を入力して提出
詳しくは、厚生労働省HP「電子申請(申請・届出等の手続案内)」をご確認ください。
②労働基準監督署に用紙で直接提出する(郵送可)
ストレスチェック報告書の専用様式(フォーマット用紙)に必要事項を記入し、所轄の労働基準監督署に直接提出する方法もあります。
直に足を運ぶのが難しい場合は、郵送での提出が可能です。いずれもフォーマット用紙をダウンロード後に印刷し、必要事項を記入したら労基署に提出します。
専用様式(フォーマット用紙)のダウンロード方法
厚生労働省HPよりフォーマット用紙をダウンロードする方法は2つです。
(1)厚生労働省の「入力支援サービス」を使用
ネット上でフォーマット用紙に直接入力できる。入力後に印刷すれば完成。
⇒厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」入力支援サービス
(2)「報告書のPDFファイル」を使用
PDFをダウンロードして印刷。印刷したフォーマット用紙に手書きで記入したら完成。
⇒厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」PDFダウンロードページ
(1)は登録不要ですぐ利用できたり、過去の保存データを用いた入力の簡素化ができたりと、利便性が良いのでおすすめです。
印刷時の注意事項/「受付印付き控え」のもらい方
フォーマット用紙は表面(1枚目)と裏面(2枚目)があり、提出が必要なのは表面のみです。
印刷する際、「Adobe Readerの印刷機能を使う」といった決まり事がいくつかあります。詳しくは厚生労働省HP「印刷時の注意事項」を確認してください。
また、作成した報告書を1部余分に渡すと受付印付きで返却してもらえます。郵送の場合、控えの用紙には余白に「控」と明記し、返信用封筒を同封しておきましょう。
【記入例あり】ストレスチェック報告書 項目ごとの書き方
報告書は、計13項目の記入が必要です。記入例として以下の画像を参考にしてください。
画像出典元:厚生労働省静岡労働局「ストレスチェック報告書の記入例(PDF)」
なかでも、記入時に混乱しやすい2つの項目について補足説明します。
検査実施年月
年に1回以上ストレスチェックを実施する場合、最終月を記入してください。複数実施したうちの1回のみを報告すれば問題ありません。
実施時期を分けていたり、年間を通して行っていたりする場合は、報告日に最も近い実施年月を記入しましょう。
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-9」
産業医【2020年8月28日より押印不要】
「産業医」の欄は、以下3つのポイントを押さえましょう。
- 「自社で契約した産業医の氏名」を記入
- 外部委託(自社契約の産業医がストレスチェックに不関与)の場合も自社契約の産業医名を記入できる
- 2020年8月28日以降、産業医の押印(または電子署名)が不要になった
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-2」
項目ごとの参考サイトまとめ
報告書の項目名 |
参考サイトの詳細 |
事業の種類 |
総務省HP「日本標準産業分類」 ※日本標準産業分類の中分類によって記入 |
在籍労働者数 |
厚生労働省 「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-10」 |
検査を実施した者 |
厚生労働省 「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-4」 |
面接指導を 実施した医師 |
厚生労働省 「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-5」 |
ストレスチェックは報告書も含め外部委託が便利
ストレスチェックは報告書の提出以外にも行うべき業務が山積みです。
<業務例>
- 受検者への実施、集計、未受検者への催促
- 産業医や産業保健師との連携
- 高ストレス者に対する面談手配や記録管理
これら煩雑な業務を外部委託するケースが増えています。ただし目的に合わせて委託業者を選ばないと、人事労務担当者の手間は省けません。
健康管理システムの一環としてストレスチェックサービスを提供している「mediment」なら、労基署への報告書がほぼ自動で作成できます。
また、産業医の選定からストレスチェック、健康診断まで網羅的にカバーすることも可能です。
medimentが選ばれる理由「健康管理の工数を大幅削減するには」
【年1回】ストレスチェック報告書は労基署へ提出!
ストレスチェックの報告書は【前回の提出日から1年以内】に、管轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。加えて、実施対象となる事業場ごとに提出が必要です。
電子申請のおかげで少し手間が省けますが、提出に至るまでの煩雑な業務、膨大な資料管理に戸惑う人事労務担当者が少なくありません。
これを機にストレスチェック報告書に関して今一度理解を深め、効率よく業務を進めていけるようになりましょう。
この記事でご説明した内容をよりわかりやすい図や表でまとめた資料のDLも可能です。ぜひご活用ください。