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【担当者必見】健康診断をおこなう病院の選び方と実施の流れを解説

従業員の健康診断は、労働安全衛生法第66条にて企業に義務付けられているものです。適切な健診の受診と業務の円滑化を図るためには、どのようにして病院を選定すれば良いのでしょうか。
本記事では、企業の人事労務担当者に向け、健康診断をおこなう病院の選び方について解説します。


目次[非表示]

  1. 1.健康診断の実施は企業の義務
  2. 2.健康診断をおこなう病院の選び方
  3. 3.健康診断業務の流れと健康診断後の業務について
  4. 4.従業員の健康と業務の円滑化のためにも自社に合った病院選びを


健康診断の実施方法や結果の活用については以下のお役立ち資料で解説していますので、ぜひご活用ください。

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健康診断の実施は企業の義務

健康診断の実施は、労働安全衛生法第66条で定められた企業の義務です。

(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

引用:e-GOV法令検索「労働安全衛生法」


企業は、常時使用する労働者に対して労働安全衛生法に基づいた健康診断を実施する必要があります。労働安全衛生法に基づく「一般健康診断」には、いくつかの種類があります。一般健康診断の種類については次項より説明します。


▼そもそも健康診断とはなにか、概要について知りたい方はこちら

  【健康診断】会社が把握するべき種類・負担対象・取扱い上の注意点をまとめて整理 労働者が安全かつ健康に働けるよう、企業は定期的に「健康診断」を実施する義務があります。本記事では人事・労務担当者が迷わず健康診断を手配・実施できるよう、健康診断の種類や費用負担の対象者から結果の取扱いまで、必要情報を網羅的に理解できるよう、最低限押さえておきたい情報をまとめて解説しています。 mediment(メディメント)


一般健康診断の種類

企業に実施が義務付けられている健康診断には次の5つがあります。

健康診断の種類

対象者

実施時期

雇入時の健康診断

常時使用する労働者

雇入れのとき

定期健康診断

常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)

1年以内ごとに1回

特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者

労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務への配置換えの際と、6ヶ月以内ごとに1回

海外派遣労働者の健康診断

海外に6ヶ月以上派遣する労働者

海外に6ヶ月以上派遣するときと、帰国後国内業務に就かせるとき

給食従業員の検便

事業に付属する食堂または炊事上における給食の業務に従事する労働者

雇入れのとき、配置換えのとき

参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」


これらのうち、多くの企業に必要となるのが「雇入時の健康診断」と「定期健康診断」です。雇入時の健康診断は雇用の際に必須の健康診断で、新たに雇用した人がいるときに実施します。定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施しなければなりません。

これらの健康診断は、「常時使用する全ての労働者」が対象です。パート労働者でも、1年以上の雇用契約、または雇用期間の定めがない場合、1年以上引き続いて雇用した実績があり、かつ一週間の労働時間数が正社員の4分の3以上ある場合は健康診断を実施する必要があります。


そのほか、アルバイトや契約社員の健康診断について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

  アルバイトも健康診断は受診必須?義務になる条件と費用について解説 アルバイトでも条件を満たしているなら、健康診断を受けてもらう義務が発生します。 アルバイトの健診が義務になる条件とは何か、また費用面やスムーズに受けてもらうための対策など、対象のアルバイトに対する企業の対応をご紹介します。 mediment(メディメント)


  健康診断は契約社員にも必要?実施義務は?条件・雇入れ時&契約更新時の注意点 契約社員が安全かつ健康に働けるよう、企業は定期的に「健康診断」を実施する義務があります。契約社員は契約期間や労働時間という2つの条件によって健康診断の対象になります。本記事では人事・労務担当者が契約社員の健康診断を実施できるよう情報をまとめて解説しています。 mediment(メディメント)


一般健康診断の項目

雇入れ時および定期健康診断では、最低限実施が必要な検査項目が次のように定められています。

雇入れ時

定期健康診断

  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿検査 
  11. 心電図検査
  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査および喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿検査
  11. 心電図検査

参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」


ただし、定期健康診断では、それぞれの基準に基づき医師が必要でないと認めるときには身長、腹囲、胸部エックス線検査、喀痰検査などを省略できるとしています。検査を省略できる基準は次のとおりです。

省略できる検査項目

省略できる基準

身長

20歳以上の方

腹囲

  • 35歳を除く40歳未満の方
  • 妊娠中の女性など、腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断される方
  • BMIが20未満の方
  • BMIが22未満で、自身で腹囲を測定して申告した方

胸部エックス線検査

40歳未満で、次のいずれにも該当しない方

  • 5歳ごとの節目年齢(20歳、25歳、30歳、35歳)の方
  • 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設などで働いている方
  • じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象となっている方

喀痰検査

  • 胸部エックス線検査を省略された方
  • 胸部エックス線検査によって病変が発見されない方、胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された方

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、
血糖検査、心電図検査

35歳未満の方、36~39歳の方

参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」


健康診断実施後に必要なこと

また、人事労務担当者は健康診断を実施した後には次の業務をおこなう必要があります。

  • 健康診断の結果の記録
  • 健康診断の結果についての医師などからの意見聴取
  • 健康診断実施後の措置
  • 健康診断の結果の労働者への通知
  • 健康診断の結果に基づく保健指導
  • 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告


健康診断の実施と、その後の業務は煩雑です。健康診断を実施する病院を選定する際には、これら業務の効率化という視点も必要でしょう。
次項からは、従業員の健康に配慮しつつ、業務の円滑化を図れる病院の選び方についてご紹介します。


健康診断をおこなう病院の選び方

健康診断をおこなう病院を選ぶ際には、前述した内容を踏まえたうえで、次のポイントを事前に確認しておきましょう。


健康保険組合への確認

健康保険組合の多くは、加入する企業に健康診断にかかる費用の補助を実施しています。ただし、補助を受けるための条件が定められていることもあるため、健康診断をおこなう医療機関を決める前に、健康保険組合に補助の条件などについて確認しておくと良いでしょう。


健康保険組合に確認しておきたいこと

  • 補助の対象者や補助の回数
  • オプション検査に対する補助の有無
  • 補助を受けるために必要な手続き など

また、健康診断の依頼を検討している医療機関が、補助の対象であるかもあわせて確認しておきましょう。


受診可能人数の確認

医療機関によって、1回に受診できる人数が異なります。とくに従業員数が多い企業は、何度かに分けて健康診断を実施しなければならない場合もあります。このようなケースでは、受診可能人数を事前に確認し、健康診断の受診スケジュールを立てていく必要があります。

医療機関には、1日に実施している健康診断の回数や一度に受診できる人数とあわせて、予約方法やオプション検査の有無やその内容について確認しておくと良いでしょう。


予約方法の確認

健康診断の予約方法には、「希望日型」「予約枠型」「個人手配型」の主に3種類があります。
希望日型の場合、健康診断の希望日一覧を医療機関に提出することで、医療機関側で日時を調整してもらえます。

予約枠型は、事前に医療機関に予約枠を確保してもらい、企業の担当者がその枠にあわせて従業員を当て込む方法です。
個人手配型の場合、医療機関への予約は従業員自身がおこないます。
事前にどの方法で予約するのかを医療機関に確認しておき、自社に合った方法で予約できる医療機関を選定しましょう。


健康診断後の対応内容の確認

健康診断後の業務の円滑化のためにも、医療機関側が健康診断後の結果の通知などをどのようにしておこなうのかを事前に確認しておきましょう。
具体的には、結果の通知の方法や再検査・精密検査の対応、再検査・精密検査・治療が必要な場合に他の医療機関を紹介できるかなども確認しておきたいポイントです。


医療機関へのアクセスを確認

オフィスや事業所からのアクセスが容易な医療機関で健康診断を実施することは、社員にとっても大きなメリットです。仕事の合間に健康診断を受診してもらえるだけでなく、医療機関との情報連携の円滑化も見込めるなどの利点もあります。
検討している医療機関それぞれの位置と、アクセス方法を把握しておくと良いでしょう。


健康診断業務の流れと健康診断後の業務について

前述したように、健康診断では実施後にもさまざまな業務が発生します。ここからは、健康診断の実施までの流れとその後の対応について説明します。


健康診断業務の流れ


健康診断業務は、基本的に次のような流れで進めていきます。


<雇入れ時・定期健康診断実施にかかる業務の基本的な流れ>

  1. 健康診断の対象者をリストアップする
  2. 医療機関に予約する
  3. 健康診断の対象者に実施日を通知する(メール、書面など)
  4. 医療機関から診断結果を受け取る
  5. 受診者に診断結果を個別に通知する
  6. 診断結果を健康診断個人票に記し、5年間保存する

これらに加え、見積もりの取得や予算の検討、補助金の申請、健診項目のチェックなどの業務も発生します。


健康診断後の業務

健康診断の実施後に発生する業務には、健康診断の結果の通知と診断結果についての医師の所見の確認、健康診断結果の保管の主に3つがあります。


健康診断の結果の通知

健康診断の結果の通知については、常時50人以上を雇用する企業は定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。
また、人事労務部門の担当者や衛生管理者などが就業上の措置を実施するために診断結果の提供を希望する場合は、人事労務部門の担当者や衛生管理者にも結果の通知をおこなえます。


2025年1月からは、定期健康診断結果の報告書は原則電子申請による提出が義務化となります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

  【一部は25年1月から原則電子化】健康診断結果の報告書の書き方は? 労基署への提出期限や記入方法を解説 実施すべき健康診断の種類は複数ありますが、場合によっては「健康診断結果報告書」の提出義務があります。本記事では、報告書について人事労務担当者が迷いがちな提出義務の条件・提出期限・提出先・提出方法・書き方などを詳しく解説します。 mediment(メディメント)


医師の所見の確認

健康診断で異常が見られる従業員がいた場合、勤務が可能かどうかを確認する必要があります。勤務が可能な場合でも、医師などによる保健指導を受けさせるよう努める必要があります。


健康診断結果の保管

健康診断の結果は、5年間保存しなければなりません。従業員ごとの健康診断個人表を作成して、健康診断の結果を保管しましょう。ただし、法定外の検査項目の保管には、従業員の同意が必要です。


健康診断結果の保管方法のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

  健康診断結果を保管するときのポイントとは?健康診断後の流れについても解説! 労働安全衛生法第66条にて、企業は従業員に対して健康診断を実施し、適切に結果を保管するように義務付けられています。 この記事では人事・労務担当者に向け、健康診断後の流れや健康診断結果の保管期限・保管方法など取り扱いについて説明します。 mediment(メディメント)


従業員の健康と業務の円滑化のためにも自社に合った病院選びを

従業員の健康診断は、労働安全衛生法にて企業に義務付けられているものです。定期的に実施の必要がある健康診断に関する業務は、医療機関や健康保険組合とのやり取りや従業員の受診日程調整、実施後の結果の通知など多岐にわたります。

健康診断を受ける医療機関を選ぶ際には、従業員の健康を守る視点とあわせて、業務の効率化・円滑化も望める医療機関を選定することをおすすめします。


健康診断の実施方法や結果の活用については以下のお役立ち資料で解説していますので、ぜひご活用ください。

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mediment(メディメント)は、従業員のあらゆる健康データを一元管理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドシステムです。 クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し、従業員のパフォーマンス向上に貢献します。

監修者情報

三浦 那美(メディフォン株式会社産業看護師/第一種衛生管理者)

看護師として大学病院の内科混合病院にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っているクリニックに転職。これら医療機関での経験を通じ、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当。

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